鍛冶〈かなち〉

遊真蘭戸

火渡りの猫

プロローグ 玉鋼

刀剣帯刀令

第1条・・・将軍家、武家の直系筋の子孫は刀、槍等の帯刀を許可するものとする。


第2条・・・抜刀した際は、鞘に取り付けたセンサーで常にカウントされ、不用意な抜刀はその度合いによって厳しく罰するものとする。


第3条・・・第1条に該当しない者の帯刀は原則禁止とする。これに違反したものは厳しい処罰の対象とする。


第4条・・・追記、刀剣師、刀鍛冶は先の項に関わらず帯刀すること。

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