(注1) 車両の規定

 道路交通法上、自転車は車両に分類されます。つまり、自転車で道路を通行する際は、原則、車両に関する規定に従うことになります。

 ただし、例外規定もあります。

  (道路交通法 第2条)


(注2) 二人乗り等の禁止

 自転車を運転する際には、座席(サドル)以外の部分に乗車してはいけません。

 自転車の乗車人数は、条例によって制限されています。

 東京都の場合、幼児を乗せる場合以外、二人以上の乗車は禁止されています。

  (道路交通法 第55条、第57条 東京都道路交通規則 第10条)


(注3) 安全運転義務

 自転車は車両であるため、安全運転義務(安全操作義務・安全確認義務)が課されています。

 従って、片手運転のような、交通事故を引き起こす可能性のある運転操作は、道路状況・交通状況によっては、安全運転義務違反に問われる場合があります。

  (道路交通法 第70条)


(注4) 警音器(ベル)の使用

 自転車のベルは警音器であり、自動車のクラクションに相当します。

 「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所および、道路標識により「警笛区間」に指定された区間の見通しのきかない場所では、警音器を鳴らさなければなりません。

 上記以外の場合は、危険を防止するためにやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らしてはいけません。

  (道路交通法 第54条)


(注5) 歩行者保護

 自転車は車両であるため、原則、車道を通行しなければなりません。また、歩行者の付近では徐行するなど、歩行者の保護に努めなければなりません。

 自転車が通行可能な歩行者用道路を通行する際には、歩行者に注意して常に徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げる場合には、一時停止しなければなりません。

  (道路交通法 第9条、第17条、第63条の4)


(注6) 泥はね運転

 ぬかるみや水たまりを通行する際には、徐行するなどして、他人に迷惑を及ぼさないようにしなければなりません。

  (道路交通法 第71条)


(注7) 車道の通行

 自転車は車両であるため、原則、車道を通行しなければなりません。

 車道では、道路の中央から左側の部分を通行しなければなりません。(左側通行)

  (道路交通法 第17条、第18条)


(注8) 飲酒運転の禁止

 自転車も自動車と同様、飲酒運転をしてはいけません。

  (道路交通法 第65条)


(注9) ライトの点灯義務

 車両は、夜間(日没から日の出までの間)の道路を通行するには、ライトを点灯しなければなりません。

  (道路交通法 第52条)


(注10) ながら運転の禁止

 自動車の場合、走行中の携帯電話の使用は禁止されています。自転車においても、条例により、携帯電話の通話または操作しながらの運転は禁止されている場合があります。

  (道路交通法 第71条 東京都道路交通規則 第8条)


 

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自転車 チャリチャリ~♪ 青柳 桜萌黄 @tonakay

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