解説するのも更新するのも激遅です。すみません……。
「三件」は隣の人が植えている木の枝を自分の家まで侵入されたら勝手に切ってもいいのか、というのが話の要でした。
これは民法233条1項から。「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」からです。「切除させることができる」なので勝手に切ったらダメなんです。不公平だぁーーーー。
ということで。もし相手が切ってくれそうになかったら自分が切っていいというような同意書を書いてもらうのが一番いい手かなーと思います。
ここからは宣伝です。
8月26日(土)18時より。毎週土曜18時に「四件」更新します!
皆様よろしくお願いいたします!