『砂上の厄災』第2章において、補足という形で資料を公開したいと思います。これを読まなくても、今後のストーリーに何ら影響はありませんので、興味があればお読みください。
「グルフィリア共同体憲章」
『緊急事態特別規定』
(目的条項)
本規定は特殊事態において、共同体の権限適用範囲の解釈の拡大を目的とし、再統一に際しての制度的基盤を保障するものである。同時に本規定は当該憲章において、最上位規範としての効力を有し、その効力は憲章内の定めるところに矛盾する場合においても適用される。
(適用条件条項)
次のいずれか、またはこれに準ずる事案が発生した場合、本規定は発動可能状態に置かれる。
・国家存亡に関わる大規模侵攻
・共同体の存亡に関わる規模の災害発生時
・共同体の存立基盤を脅かす広域的危機・脅威の発生
・統治機構の著しい機能不全
(暫定措置条項)
本規定が発動可能状態に移行した場合、共同体管理者は再統一を目的とした旧帝国期の法制度および行政区分の参照・適用が可能となる。
(再統一手続き条項)
再統一の実施は以下の手続きを要する。
1.各自治政府・州に対し統一国家への移行に関する意思確認を行うこと
2.各自治政府・州について、旧帝国期の法制度との高度な整合性が確認された場合は各自治政府・州の同意を必要としない。
3.再統一に際しての決定事項において、その決定事項における権限は共同体管理者に帰属する。以降、各自治政府・州からの要求は受理しない
4.国家規模が当憲章の定める大規模国家に該当する自治政府・州については直接の同意を必要とする。
5.共同体からの離脱を目的とした同意拒否は認められない。
(留保条項)
本規定は魔族共同体に対し、統一を義務づけるものではない。ただし、共同体全体の決定事項に関しては、引き続き適用される。