■ヴァリアント規制法
かつて、世界は“力を持つ者”の存在を知った。
彼らは《ヴァリアント》と呼ばれ、人知を超えた異能を有する。
その能力は、特殊な装置──通称《ガジェット》を通じて発揮される。
その利便性ゆえ、ガジェットは多くのヴァリアントにとって日常の一部となった。
だが一方で、力に溺れ、ガジェットを凶器として用いる者たちも現れる。
こうして制定されたのが、「ヴァリアント規制法」である。
●第1条:登録義務
すべてのヴァリアントは、自身の能力とガジェットの内容を政府に登録する義務を負う。
未登録での能力使用やガジェットの所持・使用は違法とされ、重い処罰の対象となる。
●第2条:ガジェット規制
ガジェットの製造・販売・改造には政府の認可が必要である。
危険度の高いガジェットは特別許可制とし、違反した者には刑罰とガジェットの没収が科される。
●第3条:能力使用制限
公共の場での能力使用は禁止されており、使用には正当な理由または緊急性が求められる。
能力の使用により第三者へ損害を与えた場合、その責任は能力者本人に帰する。
●第4条:能力犯罪対策
能力を用いた犯罪行為には、通常の警察機関とは別に設置された《ヴァリアント特別対策課》が対処する。
犯罪に使用されたガジェットは押収され、能力者には特別刑が適用される。
●第5条:能力者の保護と監視
ヴァリアントへの差別を禁じ、教育・雇用など社会参加の機会を平等に保障する。
ヴァリアントを狙った犯罪(能力者狩り、ガジェット強奪など)には厳罰を科す。
さらに──犯罪を犯したヴァリアントには、行動監視のためGPS機能付きのバンドの装着が義務付けられる。
このバンドの解除・改造・破壊行為は重罪と見なされ、追加の処罰が科される。
●第6条:ガジェットの携帯義務
ヴァリアントは、自身の能力を制御・安定化させるためのガジェットを常に携帯しなければならない。
事故や暴走時、ガジェットがなかったことが原因と認められた場合、軽減措置は適用されない。
●第7条:試験制度
ガジェットの使用資格や能力管理の適正を測るため、定期的な技能試験・精神適性審査が義務化されている。
未受験者は特定のガジェット使用や公共業務への従事が制限される。
第一章はコチラ👇
https://kakuyomu.jp/works/16817330649460572307