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第三章 国民の権利及び義務

第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
義務により。権利があるから義務がある。勤労の権利がある以上か?義務が先行するんだろうか?これは森戸氏は関係ないようですね。……これ、権利を有しと確定されるんですか?叱責は別として勤労自体の。例えば、かつ〜、その〜等。

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