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仕事……
業を成すとは仕事、人事。
・行政
附則の超克と蓋然。
・文化ないし側面
・日本国
律令……
可視の怠慢は有り得ない、起こらない。行使後。
・憲法改正
事柄が旧憲法による。芸術的であるが。
立案で平定と思われますが。断定。
・業務
・自治
超克に見たのは業務なので、摂取が可能である。
・知得
知得したのが号、号を知得、つまりは仕事から(上)採取されてるのであって、よりけり。
採取は任意、労働としての収入が問題。
こと勉強は一生続くか、及第。
備考 履行

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