当時の村の様子・お触れ書き

 もう一つあげた分地制限令とは延宝元年(1673年)にだされたもので、名主は二十石、一般の百姓は十石以上の田畑をもたないと分地ができないというものです。正徳三年にはすべて分地は分割高・残高ともに高十石・段別一町以上なければならないとされました。分地を制限するもので、これも幕府が出したものです。これも百姓が困窮しないように、土地の固定化をめざしたものでした。


 ただこれも土地があれば分地がおこなわれていたようです。


 当時の村とは、百姓の家屋敷がいくつもあつまった集落を中心とした、田畑の耕地や山などをふくむ一つの構成された社会でした。戦国時代以降、各地で荒れ野などの開墾がすすみ、一定の村がどこまでかの範囲が決まりました。検地で面積が決定され、村切で範囲が決定されて、その形は固定されました。「村」とは行政的な意味あいをもち、17世紀末には全国で六万余りあったとされます。


 農業を主とする農村がほとんどでしたが、漁村や山村、在郷町のような小都市もあったとされます。


 戦国期までは私的支配(個人がもっていたということ)されていた用水や林野は、江戸時代になると農民たちのものとなりました。みんなの協力で維持されるとともにまた維持するための義務が生じるようになりました。村には年貢やさまざまな諸役があり、これらの作業で協力して村を運営していくために、村のつなぎ役となる名主・組頭・百姓代の指導者があらわれました。規則(村掟)がつくられ、村内での運営のしくみがきめられることになりました。幕府や大名・旗本はこれらの村の自治組織に依存して、村の行政などを掌握していました(村請制というそうです)。


 村からは検地によって決められた年貢が徴収され、人については宗門人別帳などでの確認がなされ、五人組などの組織がもうけられて、指導者たちのみちびきのもとでさまざまな生活がいとなまれます。


 これらの指導者である名主には戦国時代などからつづく名主や地侍などの系譜をひくものがあたりました。ほかの組頭、百姓代などをあわせて村方三役とよばれる役職(関東と関西では呼び方が違うので注意が必要です)には、世襲する有力者が当たる場合や、協議や、入り札(選挙)などで決められる場合があったようです。


 江戸初期は大家族であった農民の家族はのちには小家族(核家族)にわかれて生活するようになり、田畑をもっており村の運営にもかかわることができる本百姓と、田畑をもたない小作の水呑百姓などが存在していたといいます。


 他に村には神社や寺があって村人たちの信仰の対象となり、村のまとめ役ともなっていました。また鍛冶や大工などのいる村や、商人がいる村もあったとされます。


 このようにして運営されていた「村」という自治組織で、金次郎さんは生きていたのです。


 さて「分度論」についてみました。次は小田原藩をみちびかれ、金次郎さんに大きな影響を与えられた小田原藩主・大久保忠真侯と、その帰国にともなう村々の出来事をみたいと思います。


 金次郎さんが三十二歳のとき、京都、大阪での在勤が九年にもおよんだ領主・大久保加賀守さまが帰国されました。そしてお触れ書を出されたのです。これは大きな出来事でしたので引いて意訳してみます。



 京・大阪に在勤すること九ヶ年におよび、このたび帰着のついで、郷中を見渡しそうろうところ、何となく近来すべてあい流れそうろう様にそうろう。この形にてはいよいよ困窮におよぶべしと誠になげかわしきことにそうろう。この上に御役中は在城もこれなくそうろうあいだ、今のたびよきついで故、一体のこころ掛けかたあらまし申しさとし(諭し)そうろう、くわしき趣意はなお奉行どもより追って申し渡すべき條、一統、油断なくあいはげみ申すべくそうろう


 一、風俗をつつしみ世並の習わしに流れず、一途に実意をつくし、精を出し、古風を失しなわざる儀、第一の事、


 一、知らず知らずおごりつよくあいなり、次第に困窮いたし、それよりして諸事さまざまに害起こり、田畑・家・其身をも失ひそうろうようになり行き、嘆くべきことにて、かくのごとき御治世を安楽に暮すべきところをも存ぜざるようあい成り、もったいなきことにそうろう、その元はおごりよりのこと故、常々つつしみ専要のこと、


 一、本業を日夜つとめ、少しも怠るべからず、もっとも土地に相応の余業、村のためにもあい成り、害のなきことは捨つべからず、救い・用捨をたのみにいたすまじく、諸事申しつけを重んじかたくあい守るべきこと、


 一、人々身の分限をよく存じ、己が分にすぎたることすべからず、他を見て競うまじく、一分をほねおりそうらえば、自然にためになるに付き、心がけ専一たるべきこと、


 一、名主・村役人は一村の盛衰にもかかりそうろうに付き、別けて諸事の心掛け油断あるべからず、物事は正路に掟を重んじ、年貢・諸役を大切に心得て、すべて小前(百姓)の者へ非分はかたくあるまじく、村内の儀は何事も深切に心をつくすべきこと、


 一、役人・下役どもにいたるまで、出郷の時は定式の外は入り用等はもちろんあい掛けざるはずにそうろう、もし新たなる役等をみだりに当てそうろうか、または役威をもって無理なるあい対(答え、か)のこと、かつ難渋の筋申し付けるものもそうらわはばその段を申し出ずるべきこと、


 そしてこのように御触れを出されると同時に、酒匂川河原にて領内の孝子・節婦・奇特者を表彰し、藩主・大久保忠真侯は治世について戒めを垂れられたとのことです。


 なお金次郎さんはこの孝子・節婦・奇特者にふくまれており、表彰を受けられました。その時の表彰の言葉にこのような文が残されています。


「郷方の奇特のものへ


 兼ねがね農業精出し心懸けよろしきおもむきあい聞え、もっとも人々の次第はこれありそうらえどもよき儀にて、その身はもちろん、村のためにもなり、近ごろ惰弱なる風俗の中、ことに一段に奇特の儀に付き、ほめ置き、役を勤るものはその身おこたりては萬事あい届かざることにて、小前(百姓)の手本にもあいなる儀ゆえ、いよいよ励みもうすべくそうろう」

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