第26話 憲法24条と民法親族法の真意を探ろう

 さて、法律というのは時代と共に解釈が変わってゆくものですが、本来、その法律が策定された時にどういう意思を持って作られたのかを考える必要があります。


憲法第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。


→両性という意図はもちろん男女のことです。同性同士でも両性とだろうという屁理屈はいいです。憲法上婚姻は男女の合意によって成り立つという定義がされています。その理由は民法を見ればわかります。


民法

(婚姻適齢)

第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。


→令和の民法改正で男女とも18歳からに修正されましたが、旧法の規定では男18歳、女16歳です。これですぐわかりますよね?男は家計を担う。女は出産・子育てを担うと言う設定です。民法でいう結婚はこの家族構成と役割分担を前提としています。

 男女という文言に捉われるのではなく「子供を作り育てるためのユニットが結婚だ」という隠れた意図に着目です。


(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。


→不貞と言う概念は決して道徳的な話ではありません。それは民法上、家族の前提となる夫婦関係は子供を作ることを前提なので、誰の子なのかわからなくなると困るからです。


(嫡出の推定)

第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。

2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


→もちろん誰の子かわからなくなるから、離婚してすぐに他の男と結婚しないでね。という規定です。


 これら条文からわかるのは、結婚は男女で行わなければならないと規定している理由です。夫婦というのは子供を作ることが前提だと規定しているのです。


 同性婚が本末転倒なのがわかりますよね?つまり、夫婦とは子供を作ることが出来る作る気があるカップルのことで、愛し合うだけで子供が作る気がないカップルは、夫婦と言う定義を全く満たしていないということです。


 子供を作りたくないカップルも、同性で愛し合うことを否定はしてませんし、新しい法律で互いの権利について代理権を有するような関係を持つ新しい枠組みがあってもいいと思います。が、結婚は少なくとも愛情の登記ではありません。子供を作る=国家の発展の基礎になるから家族と言う枠組みで、細かく規定し税金や年金などで優遇しましょうという話です。


 離婚条件である貞操概念も子供を作るのが夫婦だからスタートしています。もちろん、貞操という概念はもっと昔からありましたが、それは男には遺伝子を確認する術がないので、家制度を守るために生まれた概念でしょう。ケガレという思想もあるかもしれません。


 が、いすれにせよ親族法や相続法に膨大な条文があるのも、日本のもっとも基本的な法律である民法においては、夫婦とか家族には子供がいることを前提としている、ということが読み取れます。

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