第7話 人権と憲法について
基本的人権の始まりはマグナカルタとか言う人もいますけど、あれは議会が王の権力を制限できるという話で、基本的人権ではないですね。憲法を勘違いしている人もいますけど、「権力」が暴走するのを制限するための決まりで人権を保障するものではないです。
近代の民主主義憲法的なものは、人権の定義が載っているので保障している風に見えます。見えますけど、本来の民主主義の守り手は民衆であって憲法なんていう決まり事ではありません。
なので本来「国民の義務」が憲法に載っているのはおかしいはずです。
憲法改正が改正なのか改悪なのかは、公権力を減らす方向に行くのが改正で、増やすのが改悪です。とはいえ単純ではありません。
国民に対する権利の規制や義務は、国民の視点でいえば「国家の安全や安定」は「国民の安全や生活」つまり暮らしに直結するものです。形式的には憲法は国民が決めたものですから、国家が機能するために自分たちでどこまで自分たちの権利侵害を許すかのさじ加減も必要になります。
国民の安全や生活というのは国家が国家として成り立つことと、内外からの人権侵害に対して公権力によって守られていることと生存と生活の保障です。国民に対しての規定があるとすれば、他人の人権を侵害しないこと、個人の人権よりも公共の福祉が優先するということでしょう。
では憲法に載っている人権って何か?もともと西洋の発想ということで、端的に言えば、人間が生まれながらにして持っていると定義してる、神から与えられたものという感覚でいる、という感じでしょうか。
人権は八百万柱も神がいる日本人的神ではなく唯一無二の絶対神が与えてくれたもの。だけど、与えてくれただけで守ってくれるものではない。だから、公権力だろうと他国であろうと権利が侵害されれば戦っていい、と言う感覚です。
つまり権利は与えられたものだけど守る義務は国民が負う。だから選挙があるしデモもします。場合によっては革命蜂起もありえるでしょう。
端的にいえば強い権力に対し、イワシの群れのごとく生存戦略を取らないと民衆など簡単にやられてしまう。だから基本的人権というものを定義して公権力の義務を決めると同時に公共の福祉による人権侵害を規定・制限し、お互いが対立することで国家を運営して行こうというのが立憲民主主義なんでしょう。
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