第12話 日本に三権分立は存在しない? & 教育 憲法の話

 三権分立。小学生の時に習うからみんな聞いたことくらいはあるはず。三権とは、「司法」「行政」「立法」である。


 と、言われて、これらが何を意味するのかすぐにわかる人の方が少ないかもしれない。

 簡単に言うと


司法:法律通りに物事を判断すること


行政:法律通りに世の中を動かすこと


立法:法律を作ること


 ですね。さて、日本国憲法にはおかしなことが書かれています。


憲法第65条

行政権は、内閣に属する


第67条

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。


そして

第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。


 行政権を持つ内閣の長は立法権を持つ国会議員から選ばれることになっているんですね。


 一方の

最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする


 とあり、一応国民に審査されることが決められているのとはだいぶ違いますね。


 更に内閣人事局などと言うものができて、官僚の人事は名目上、行政のトップである内閣が掌握、差配できることになりました。


 しかし、内閣の長は国会議員から選ばれるのです。


 これは特定の人物が立派と行政を司るのと等しいことです。


 この状況で果たして日本は三権分立が確立してるといえるのでしょうか?


 憲法改正というと9条ばかりが取り沙汰されますが、こんなところも本来であれば改正議論されても良いのではないでしょうか。


 また、憲法にはよく勘違いされる規定として教育に関することも定められています。例えば


憲法第26条第1項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。


 と、あります。そして教育の無償化を声高に叫ぶ人たちはこの、「その能力に応じて」という部分を意図的に無視しているか、そもそも知らないのか? この規定に基づけば、全ての高等教育を無償化する必要は全くないですね。真に能力のある人には無償で高等教育を受けられるようにすれば足りると思いませんか? 寧ろ勉学が嫌い又は苦手な人には早くに社会に出て仕事をすることを推奨する方が社会と個人の双方にとってより有益で幸せなことではないでしょうか?


 また、教育関連の勘違いとして義務教育があります。これは、


憲法第26条第2項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。


 と、定められています。読んでわかる通り教育を受けることは義務ではないですね。これは大人が子供に教育を受けさせる義務があるということなんです。


 この二つの条文を見るだけでも、すべての高等教育を無償化する意味はないと思いませんか? 特に小学生で習う分数の割り算ができない大学生などは高等教育の前に義務教育を徹底すべきではないのかとさえ言えるでしょう。

 

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