第12話 身なりの問題で、少し

 このブラッシー先生の身なりというか服装・風貌について、これまでいくらか述べておりますけど、そこについて、少し。


 ある先輩、と言っても、そのブラッシー先生から見ると少しお若い方でしたけど、その先輩をして、ブラッシー先生のことを「ルンペン乞食」と評されたのは、以前に述べた通りであります。


 実は、このブラッシー先生ほどでもないですけど、とある弁護士さんで、同じような方向の風貌をした人物が、いないわけでもないのですよ。

 で、ある時、冗談めかして、誰だったかに、その弁護士の懲戒請求でも出してみたらいいかもしれん、なんてことを述べたことがありました。


 被懲戒請求者某は、(ここは具体的な風貌や服装について述べます。なお、具体的に書くのは控えます)、かかる服装と風貌にて、弁護士活動をしている。

 服装等については個人の自己決定権にゆだねればよいものではあるが、それを加味したとしても、被懲戒請求者の風貌および服装は、およそ弁護士としての品位を保っているとはお世辞にも言い難い。

 よって懲戒請求者(こちらのことね)は、**弁護士会に対し、被懲戒請求者に対するしかるべき懲戒処分をなすことを求めるものである。


 こんな感じで、例文を書いてみました。

 まあ、作文の練習にはなるかな(苦笑)。


 だっけどさ、こんなことで出される方にも問題があるかもしれんけど、もし出そうものなら、出す方もちょっと・・・、ってな話になりそうなものでは、ありますね。

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