【業務】 - 年末調整(保険料控除)

【年末調整】シリーズ。

最後は、【保険料控除】です。



2021の税制に基づいたお話です※


これはあまり、難しくないですよね。

保険会社から、「控除証明書」なるものが届きますし。

「控除証明書」には、『新』とか『旧』とか、ちゃんと記載されていますしね。


迷うポイントは、

●受取人が親族だけど、契約者は自分で保険料払ってるのも自分の場合は、対象になる?

というところでしょうかねぇ?

これは、対象になります。

ちなみに、

『契約者が配偶者や親族で、保険料を払っているのは自分』の場合も、対象です。


『国民年金保険料』や『国民健康保険料』を支払った場合も、控除の対象です。

お子さんのものを払ってあげた場合等は、申告するといいですね。


今は、システム化されてシステム入力で申告を完了できる会社も多いと思うのですけど。

紙で申告される場合に困るのが。


もう、上限越してるんだから、加入している保険の「控除証明書」をあるだけ付けてくるの、やめてっ!


ということです。


どんだけ保険に入っていても、上限額を超えての申告はできないんですよ。

人事的にも、要らない書類提出されたところで、ほんと、困るんですよね。

でも、割と多いんです。


わかないけど、全部提出しちゃえっ!


って。

あるだけ「控除証明書」を提出してくる人。


いらないから、ほんと。

やめて。



そんな訳で。

【年末調整】シリーズ、終わりまーす!

  • Twitterで共有
  • Facebookで共有
  • はてなブックマークでブックマーク

作者を応援しよう!

ハートをクリックで、簡単に応援の気持ちを伝えられます。(ログインが必要です)

応援したユーザー

応援すると応援コメントも書けます

新規登録で充実の読書を

マイページ
読書の状況から作品を自動で分類して簡単に管理できる
小説の未読話数がひと目でわかり前回の続きから読める
フォローしたユーザーの活動を追える
通知
小説の更新や作者の新作の情報を受け取れる
閲覧履歴
以前読んだ小説が一覧で見つけやすい
新規ユーザー登録無料

アカウントをお持ちの方はログイン

カクヨムで可能な読書体験をくわしく知る