【業務】 - 退職手当と住民税(一括徴収)

退職手当を、すんげ~貰う人って、退職手当自体にも所得税やら住民税やらが掛かって、その分控除(天引き)されるのですけど。

まぁ。

よっぽど大会社に長い間勤めてるとか。

よっぽど偉い人とか。

そのような人でもない限り、割と掛からないのですよね、退職手当の税金て。

あ。

何かの話でちょっと書いたと思いますけど。

『退職所得の受給に関する申告書』

を提出した場合に限りますからね。

この書類を提出しないと、問答無用で税金かかりますよ。

まぁ、その後確定申告すれば、税金は返ってきますけど。


さて。

今回は、退職手当自体にかかる税金の話

【住民税未納分の一括徴収】

についてのお話。


住民税のことは前に書いたと思うのだけど、

前年分の所得に対する住民税を、当年6月~翌年5月の給与で天引き

(=特別徴収、と言います)することになってます。

でも、途中で退職すると、給与が無くなる訳だから、天引きができなくなる訳です。

(引き続き、すぐ他の会社に転職する場合は、手続きを取れば天引き継続できますけど)

で。

天引きできなくなった、『未納分』の住民税の取りっぱぐれを防ぐべく(?)。


1月~5月の退職者の場合、退職手当から、住民税の未納分を、一括徴収すべし


となっているのです。

(ただし、退職手当<住民税未納額 の場合は、この限りではない)


6月~12月の退職者は、義務ではないのですけどね。

なんででしょうね?

退職手当<住民税未納額

のケースが多いからですかねぇ。

理由は分かりません。


なので。

退職時に


「わーい、退職金退職金!」


と喜んで、入って来るであろう金額を先に使ってしまうのは、危険ですよ?

貰って見たら・・・・なんか、少なくね?!って、青ざめる事になりかねません。

退職手当をたんまり貰える人は、そんなはした金、屁でもないぜ!という感じでしょうけど。(あー、一度でいいから言ってみたい)


というか。

住民税って、忘れた頃に徴収されるから、厄介ですよねぇ・・・・どうにかならないもんですかね。

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