呼名の禁忌
【案件名】七理文書解読報告-名を呼ぶなかれ-
【日時】平成8年1月18日(土)
【記録担当】堀川真紀(市民生活課 課長補佐)
【概要】
七理文書の解読作業において、新たに「名を呼ぶなかれ」に関する禁忌が確認された。呼称行為が特定の存在を招く作用を持つ可能性がある。
【詳細記録】
文書内記述(判読部分):
「其ノ名ヲ呼ブ勿レ。声ニ応ジ、影寄リ来タリ、門ヲ叩ク」
追記と見られる小文字での加筆には「呼ビシ者ハ己ガ名ヲ失フ」とある。筆跡は本文と異なる。
解読作業中、担当職員より「読んでいる最中に自身の名前を呼ばれたように聞こえた」との申告あり。周囲の職員には同様の音声は確認されていない。
また、第五地区の一住民が、夜間帰宅時に「背後から名を呼ばれた」と証言。当該住民は振り返ったが誰も存在せず、その後一時的に自分の名前を思い出せない状態となった。症状は数分後に回復。
【所見】
呼称が媒介となり、対象を引き寄せる現象が発生する可能性が高い。特に住民証言と文書記述が部分的に一致している点は看過できない。
今後、調査・聞き取りにおいては不用意に呼称を発声しないよう留意が必要。
【備考】
市民生活課内における資料管理に際し、名称を音声で呼称することは控え、文書表記のみに留めるよう通達済み。
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