編集済
この問題の根幹は、刑法175条だけで語るのは無理。
少なくとも、昭和から今までの業界の動きや事件まで考慮に入れないと..
業界の現在の判断基準は、過去に手痛い目にあったので行われてる事であって、それ以前は一応成人区分はあったが、ホント無法地帯でしたよ。
児童ポルノは当たり前、年齢確認どころか全くスルー。エロなのに未成年を語ってだすのも当たり前..ってね。
むしろ、自分は、その経緯を知らない同人含め個人クリエイターのその基準の甘さとコンプライアンスの低さがそのうち大きな問題を引き起こすと思いますね。
後、法律があいまいなのは当然。時代を経ることによって解釈が変わる余地を残しているのと、明確にしてしまうと、その境界で悪さする人が増え、改定にも手間がかかるからですよ。
作者からの返信
熱いコメントありがとうございます。まさにそこなんですよね。
私自身、調べれば調べるほど「これは刑法175条だけ取り出して論じても終わらない問題だな」と、かなりしんどくなっています。
わいせつ規制そのものの歴史、警察・検察による運用、業界の自主規制、児童ポルノ規制、AVをめぐる制度、同人文化やネット流通まで、それぞれ別々に発展してきたものが現在では複雑に絡み合っている。しかも「モザイクって、そもそも何を根拠に必要なんだ?」という素朴なところから掘っていくだけでも、とんでもなく深いところまで行ってしまいます。
また、法律に一定の抽象性を残して社会の変化に対応させる必要がある、というご指摘もその通りだと思います。私も「曖昧な法律はすべて悪い」とは考えていません。だからこそ、175条については、その抽象性が許容される範囲なのか、長年の判例や運用によって本当に補えているのか、そもそも現在でも刑罰をもって維持すべき規制なのか、そこまで考えなければいけないと思っています。
一回の記事では到底片付かない問題なので、私も歴史や業界側の事情をもう少し追いかけてみます。こういうコメントをいただけると「やっぱりここ掘らなきゃ駄目だな」と燃えます。ありがとうございます(゚ω゚)
ふぅ、すっきりした。
では僕はFANZAに帰りますね(゚ω゚)👍↑↓🍌
禁酒法が何を生んだかつったら、闇酒場が開かれた。飲みたいもんは飲みたいからな。エロいのだって同じことよ。
前回も書き込んだ気がするけど、少年誌や18禁が付いてない雑誌で本番おっぱじまられると読んでるこっちも「TPOを弁えろ」ってげんなりして来る。
上等な料理に蜂蜜をぶちまけるが如き愚行と言うか、今それを求めてないんだよ感が凄い。エロいのが読みたきゃそれ系の雑誌を買って自室で読むから。街中とか電車の中で読んでる時にデカデカと御開帳されても困るんだ。
皮パンツ一丁でもっこりして先端から恥ずかしい液体が垂れてたターちゃんが上品に思えて来るのって控えめに言っても狂ってるだろう。
作者からの返信
なんか最近思うんです。なんか世界がおかしくなってるのかなって。
共存の方法がわからないんです。
自由とは、常に異なる考えを持つ者の自由である
--ローザ・ルクセンブルク
我々はそろそろどうやったら共存できるのかを探らなければいけないのかなって思います。
だって美味しい料理が食べたいから。
その辺は分からないというか難しいですよね。
某ベル〇レクのブラックドッグナイツ的なエンジョイ&エキサイティングが青年誌扱いだったりしますし(とはいえアレ以降、そういうシーンが相当減ったので何かあったのかは神のみぞ知る、ですが)
現状で私もカクヨムさんの、禁止ラインとR15OKのラインはなんぞやとよく悩みますしね。
とは言えグレーゾーンギリギリを狙い続けるても、禁止ラインが余計に厳しくなって全体や後発のためにならないからそういう事はできないんですけどね!(笑)
作者からの返信
ぶっちゃけたぶん誰もこのわいせつ物ってやつの違法のラインわかってないんだと思います。
わたし自身は今後のクリエイター活動ではエロ系には基本的には関わりたくないなって思っています。
刑法175条は刑法としての体を成してないなっていうのが私の考えです。
罪刑法定主義どこいったの?ってチャタレー事件以降のお馬鹿な判例を積み上げ続けてるの本当に国家ぐるみの壮大な茶番だと思ってます。
では僕はFANZAに行ってきますね(゚ω゚)👍🍌↑↓
編集済
通りすがりです。
色々な主張があるようですが、詰まるところ「書くのは自由、ただし人目に晒す場合は制限あり」ってことですかね?
書いたものを自分一人で抱え込んでる分には、誰も文句は言わないでしょうし、その範囲では表現の自由は保証されているように思えます。
そこに「金儲けしたい」とか、「誰かに見せたい」などの欲求が絡んで来ると、個人の範疇ではなく他人とのやり取りになるわけで、大勢の人間が暮らす有限な世の中では何でもありにはならないってことですよね。
まあ、中年のおっさんのキモい性癖とか見たくない人は成人の中にも沢山いるでしょうし、同時に「嫌なら見るな」という幼稚な主張が通じる甘い世の中でもない。
そんな風に眺めてみると、まあ仕方ないのかなと、そんな印象が残ります。
(追記)
なるほど。だとすると、国は「過度な性表現や暴力表現などが人の心や行動に及ぼす影響」を懸念しているのかもしれませんね。
そういった極端に過激なコンテンツは大人でも少なからず影響を受けるでしょうし、精神が未発達な子供よりは許容範囲が広いものの、限度はありますよと、そんな話。
過激なコンテンツの影響で起きた犯罪の報告例は世界中にあるわけで、たとえ売り手と買い手の双方が望んでいても無秩序に放置はできないと。例えば、児童ポルノなんてどんな理由をつけても許容すべきものじゃありませんよね? そういうものに対して刑罰ではない軽い規制で済まそうというのは、実効性が弱く、被害者などを中心とした世間一般の理解は得られないと感じます。
誰を守っているのか、なぜ刑罰なのか、もう答えは出ましたね。てか、こんな当たり前の話、わざわざ説明しなきゃならんてどゆこと?
というわけで、結論。「ま、仕方ないよね」ってことで。
作者からの返信
コメントありがとうございます。
私の問題意識は「他人に見せる以上、一切の規制も許されない」というところにはありません。むしろ、そこでなぜ「刑法による処罰」が必要なのか、という点にあります。
望まない人に見せないためなら、ゾーニングや年齢制限など、刑罰より制限的でない方法も考えられます。それでもなお成人同士が合意のうえで成人向け表現を頒布・購入することまで犯罪とするのであれば、国家は「刑罰によって具体的に誰のどの利益を守っているのか」を説明する必要があるのではないか、というのが本稿の問題提起です。
「社会で暮らす以上ルールは必要」というところには私も異論はありません。そのルールがなぜ刑法でなければならないのか――そこを私は問題にしています。(゚ω゚)
では僕はFANZAに行ってきますね(゚ω゚)👍🍌↑↓
わかるわかる、わかりますよ。つらい目にあわれたのでしょうか?
1975年に大島渚は『愛のコリーダ』を撮りました。私は18歳のとき、これを観ました。男女の愛を描くには、性行為の赤裸々な描写は欠かせないのだと痛感しました。これを50年近く前に作り、権力と闘った大島は偉大だと思います。
この頃に比べれば、ヘアも解禁され、生殖器もボカシとはいえ薄っすら見えるくらいにまで、映像表現は随分緩くなりました。
スマホで未成年でも本番AVが簡単に見られる現状に、規制などないに等しいと思います。もう175条なんか意味あるんでしょうか。
結局のところ、現状の曖昧なところで、これからも続くのが無難なんですかね。
そんな中、より曖昧なコードで性描写を制限するカクヨムって・・・。理由はわかりますよ。小中学生まで参加してますからね。でも、普通に出版されている小説にも、かなりの描写はあるわけで、村上春樹作品より厳しく制限する意味があるのかなと。
表現の自由という言葉を過大解釈してふりかざすほど野暮じゃありませんが、そんなに目くじらたてなくてもねえ・・・(私はまだお咎め受けたことありませんが)。
作者からの返信
自主規制の強制とかいうパワーワード(;´Д`)
刑法175条ってなんかチキンレースじみてるんですよね。警察「アウトっぽい」検察「警察が逮捕したから起訴」裁判所「エッチだからだめ」
うーんこのどうしようもないスパイラル!
正直刑法175条って今後AIを育成するにあたって入力情報とかに刑法上混ぜちゃいけない情報とか混ざってしまうとかで問題になるんじゃないかな?って思ってます。あとVRが進歩著しいんですけど、VRでモザイクかけるのすごく大変なはずなんですよね。これから発展する産業をすでに刑法175条が見張ってるのはっきり言ってヤバいと思ってます。
あと出来れば法務省には調査して欲しいですね。警察官と、検察官と、裁判官の、pornhubの使用率www 海外サイトで無修正ポルノを見たものだけが石を投げなさいwww
では僕はFANZAに行ってきますね(゚ω゚)👍🍌↑↓
漫画家のよしりんも同じような事言ってたっけな。予防線の後ろに予防線引くを繰り返したせいで訳の分からん事になってるって。
でもくっきりここから先はアウト。って決めるとギリギリを攻めるチキンレースがおっぱじまるからある程度曖昧にして挑戦自体させないようにする必要性もわかるから困る。
まあ非実在青少年がどうこうだの、ミスコンやキャンギャルは性的搾取だのほざくダチョウ連中が俺も嫌いだがね。律儀に喫煙所でタバコ吸ってる人間に因縁付けるのと変わらんのだもの。
作者からの返信
真顔でエッチなのはいけないと思います!って言っていいのは美少女だけですよ。
刑法175条に関してはそもそも誰も基準をぶっちゃけ知らないんだと思います。なんか司法にいる人たちは内心、どこからアウトなんやろ?っていう手探りでなんかしてるような感じがあります。とっととそういうこと止めたら?って言いたくなりますけどね。某表現の自由を守ると言ってる与党の政治家さんたちは刑法175条に関して警察からレクを受けてるとか言ってますけど、何言われてるのかをちっとも開示しないし、こっちとしてはこうやって文句を垂れ流すことしか出来ません!もどかしいです!
無力感でいっぱいです!
では僕はFANZAに行ってきますね(゚ω゚)👍🍌↑↓
その国会議員の方が説明責任を果たしていないのはどうかとも思いますね()
作者からの返信
じつはその国会議員さんのご意見フォームに熱いメッセージを送っておきました💪(゚ω゚)有権者なので熱いディスはオッケーだと思います。ふぅ。では僕はFANZAに行ってきますね(゚ω゚)👍↑↓
編集済
地球の裏からわいせつ物頒布で、クールジャパン警察、ブラジル人を逮捕(゚ω゚)???への応援コメント
筆者が定義したたとえは、正直無意味かなあと...
理由としては完全に、外国人による国外の事であり、そこに日本人が絡みに行っただけの事である。そもそも日本国外でおきた直接関係のない出来事を捜査する権限は日本はない。また日本とブラジル間では犯罪者引き渡し条約が締結されていない。
ようするに国外でおきた現地人による日本人の殺害に置き換えた場合、その事件の捜査権限は日本側になく、犯人逮捕や国内で裁く権限もないのと同じ。
FC2の場合は、日本人による主に日本国内をターゲットとした出来事であるから、警察が動けただけ。そもそも、警察のこういう逮捕劇は、二種類があって、「本当に限度個超えたと判断された」場合と、「事態収拾のため、見せしめで逮捕に踏み切った」場合がある。個人的にはFC2は後者の意味合いが強いかなって思う。
(追記)
やっぱり逮捕されない。現行犯で捕まえるには実際現物を所持して販売した現場をおさえないといけないから。運営者が日本人でなく自国在住であり、海外運営で合法なら、たとえ日本で違法でも捜査協力要請すらできない。立件そのものができないんですよ。そんな状態で、本文の様な状況で逮捕したら間違いなく国際問題になります。FC2の場合は運営者が日本人で運営も日本では知名度高く、鯖も引き渡し条約があるアメリカだったから、捜査協要請できたと言う側面がある。
外国人に適用するとなれば、①日本在住である。②被害が日本がメイン。③日本側が捜査できる環境にある。くらい満たさないとむり
作者からの返信
コメントありがとうございます!
実は、ブラジルとの犯罪人引渡条約がないことも含め、「現実に逮捕できるか」と「そもそも日本法上犯罪が成立するのか」は別の問題として考えています。
最高裁は、国外のサーバーから日本国内の利用者のPCへデータを送信・保存させた行為について、刑法175条の「頒布」に当たり、日本国内で犯罪を行ったものと判断しています。
ではこれを徹底すると、日本と人的な関係のないブラジル人がブラジルから同じことをした場合はどうなるのか? というのがジョゼ君を登場させた理由です。
ブラジル人なら犯罪が成立しないというなら、同じデータを日本で受信しているのに、なぜ発信者の属性によって「我が国の性的秩序」が害されたり害されなかったりするのか。
逆に犯罪が成立するというなら、日本の刑法175条は国外の外国人にまでどこまで届くのか。
逮捕できるかどうかより、そちらの法理的な奇妙さをネタにした話でした(゚ω゚)