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第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
カクヨムのお勧めに出て来たので拝読しました。
私は単なる医師で、たまに医療裁判に関わるのと、頼まれて証人尋問のために出廷する以外には法律には素人です。
その上で、いくつか感想を述べさせてください。
まず、サイコパスは世間では殺人鬼のように思われているようですが、レクター博士のような人はごく一部です。
サイコパスは自分の利益にしか興味がないわけですが、冷静に考えれば「殺人は割に合わない」と分かるので、すぐに人を殺したりしません。
本事件の被告人はサイコパスかもしれませんが、それ以上に損得を計算するだけの知能を持ち合わせていなかった、という要素の方が大きかったのではないかと思います。
次に判決ですが、私も27年は軽すぎると思います。
50歳で出て来る時の社会に対するインパクトを考えれば、無期懲役が妥当ではないかと考えます。
話は変わりますが、日本における死刑制度は欧米のそれとは少し意味合いが違うものと感じています。
かつては賞賛された仇討ちという行為を禁止する時に、国家が遺族に代わって仇討ちしてやる、という約束が法律となったのではないかと、私は思います。
そこに更生の可能性を持ち込むべきではなく、単なるケジメと考えるべきでしょう。
最後に、どなたかが仰っていた光市母子殺人事件のドラエモンの話です。
私は、そこに暗黙の了解があったのではないかと推測します。
つまり、弁護人の方もさすがに被告人の行状に呆れ果てて「とんでもない言い訳を披露してみせるから、この馬鹿を好きにしてくれ。死刑でもいいよ」という語られぬメッセージが込められていたのではないでしょうか。
素人のたわごととお聞き流しいただければ幸いです。
作者からの返信
hekisei先生へ。
初めての感想文ありがとう、ございます。
まさか本物のお医者さんから感想が来るとは思ってもいませんでしたが、この私も、実は医者志望でして、365人中、3番以内で中学を出ています。
私の県では公立三大進学校があって、私の中学で20番以内なら楽勝でしたが、運悪く中学3年生時、「急性腎炎」になり国立病院に3ケ月弱入院しました。風邪症状があったのですが、結局、溶結性連鎖球菌感染症だったのでしょう。ですが、退院後もほとんど勉強もしなかったけど、学年2番に踏みとどまり、これなら、近くの県内最低の普通科でも何とかなるだろうと思って行った高校で、酷い校内暴力に遭って、結局、勉強をも放擲し、真面に勉強したのは、高校3年生の10月15日以降です。
占い師の勧めで、何とか二流私立大学法学部へ、親に泣きついて行かせて貰ったのです。
特筆すべきは、高校進学後、あれだけ得意だった、数学が急に分からなくなった事です。
自分で、学生時代、心理学(犯罪心理学)等を勉強したりして、心理学・精神医学のほうは、適当に我流で勉強しただけです。
「森田療法」の本を読んでいる内に、多分、高校時代に一種の普通神経症のようになり、それが急に数学のみが理解出来なくなったのかなあ、と、この私は70歳をとうに過ぎていますが、そのように自己分析しております。
文面から察しますに、hekisei先生は、精神科・神経科の先生だろうと推測致しますが、このサイコパス(精神病質者)も、医学的にはハッキリせず、このような概念自体も否定する学者さんもいると聞きます。
私の拙い記憶では、WHOのICD-11で精神病の分類があると聞いていますが、「反社会性パーソナリティ障害や非社会性パーソナリティ障害」と言う風に位置づけられているらしいですが、これを言い出すと、刑務所に入っている人は皆、サイコパスとなってしまい、より正確な診断方法の樹立が必要でしょう。
但し、法律的に言う、心身喪失・心神耗弱の概念には、当たらないと思います。
刑法学で言う、心身喪失等の概念は、極簡単に言えば、自分が何の行為をしているのかすら理解出来ない程の状態を指し、少なくとも、今回の内田被告人は、自分の行為に対する認識はあった筈。コロコロ、供述が変わるのは、自己防衛に走っているのであって、ここに刑法学で言う心身喪失には該当しない明確な根拠があると思います。
逆に、hekisei先生にお聞きしたいのですが、例の宮崎勉死刑囚には、高名な三人の精神科医の精神鑑定書が裁判所に提出されましたが、皆、その診断内容や病名には差異があった筈。これが、現代精神医学の現状であり、限界なのではないでしょうか?私的には、統合失調症の薬まで飲ませて、裁判を強行した当時の、検察や裁判所のやり方も、何処か可笑しいと感じるのですが。
先生の、御意見は、どうでしょうか?
あくまで、「アングラ本」の記述ではありますが、宮崎勉死刑囚は実行犯として利用されただけで、バックに、児童ポルノ愛好家の集団(10人程度)がいたとの、裏話も密かに存在するのです。
後、先生の、光市母子殺人事件についての御意見は、初めて聞きましたが、これは、刑法専門の私にも成る程と思う程の慧眼です。
この先生の推論は、長年、疑問だった、弁護士達の行動の裏面が初めて理解出来ました。
この先生の御意見を参考に、後、一作品も書けそうです。
先程も言いましたが、この私、相当以上にジジイですので、人生の後が無い。毎日毎日、焦っているのです。
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
拝読しました。
私は全くの小市民で、法律も裁判も無知の素人です。
この事件もマスコミで報じられた範囲でしか分かりません。
関係ない話かも知れませんが、単純な内容として、人間の資質にはざっくり2つのものがあると思います。
他人との関わりの中で、優しさや助けを貰ったときに、感謝する者とつけ上がる者が居ると思います。
つけ上がる人間はおよそ他人に良い影響を与えない、犯罪をおかし反省することもない者に発展する可能性が高いと思います。
実は私の身内にも該当する者がいて、犯罪こそしていませんが、ロクな奴だと思えません。
残念ながら教育や躾の問題というよりは、やはり資質の問題だと私は考えます。
社会に放ってはいけない人間は存在しますね。
作者からの返信
森緒先生へ。
初めて、感想を頂き、恐縮しています。
この話は、単なる法律的な問題では無くて、本当にこのような凶悪犯罪に、自分の子供が巻き込まれたら、果たして、残された遺族は、どう思うかに、たどり着くと思います。
私も、裁判は傍聴している訳では有りませんが、伝え聞く話から推測する限り、最早、内田被告は、人間だとは、到底思えないのです。
ですので、法律云々より、感情論が出てしまっていますが、このような判決文で、本当に良かったのでしょうか?
私も1市民です。
どうしても、納得が行かないのです。
拙作をお読み頂き、賛同まで頂きまして、本当に有り難うございます。
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
難しい問題です……精神病質者の犯罪をどう量刑するのか、精神病質者の定義づけ事態が揺れていますし……これだけハードルが高い事例に敢えてペンで挑んだ気概、凄いです。
作者からの返信
ちみあくた先生へ。
この問題を、専門の刑法学に立ち帰って考えますと、先に意見をもらった、二ノ前はじめ先生への回答と全くダブルのですが、
そもそも論ですが、刑法学にも、大きく二通りの流派があり、私の学んだ「古典派刑法学」と、イタリアのロンブローゾ等が提唱した「新派刑法学」があります。
この「新派刑法学」の表向きは「社会防衛」の為の目的刑を主眼としていますが、結局、この新派刑法学を突き詰めると、「生来的犯罪者説」に行き着くのですが、
例えば、今回の事件のような犯人には、この「生来的犯罪者」にも該当するように思い、彼女の「更生」など全くもって不可能のようにも思えるのです。
映画『羊たちの沈黙』に出て来る、ハンニバル・レクター博士が、その良い例だとこの私には思えます。
あるいは、ユダヤ人強制収容所で、双子を切り刻んで人工的にシャム双生児を生み出した、あのヨーゼフ・メンゲレのように。
問題のサイコパス(精神病質者)の場合、本来的に、犯罪者の心は持っているものの、現代日本刑法での刑事責任能力が無いとされる、心神喪失や心神耗弱に該当しないとされるのは、精神医学的にはサイコパスであっても、自分の行動を確実に認識している点で、この一点で、刑事責任無能力者にはならないのです。
私は、「古典派刑法学」を専攻しましたが、これ程までのサイコパスだと、むしろ「新派刑法学」のほうが良かったのかったとも思います。
「新派刑法学」を突き詰めますと、刑の執行には「死刑」か「絶対的不定期刑」が導入されます。「絶対的不定期刑」とは、犯罪者本人の犯罪性が無くならない限り刑務所から出さないと言うものですが、そもそも生れ付きのサイコパスが治る筈も無く、つまり永遠に刑務所から出れません。
ただ、この判断を誰がするのか?ここに、裁判官等の恣意的な考えが入る事にもなり、ここが「新派刑法学」は、旧ソ連刑法やナチス刑法等には、受け入れられましたが、この日本では主流にならなかったと考えています。
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
まさにその通りです。
加害者は許してはいけないですが、前例主義で求刑を有期刑にした検察もおかしい。
作者からの返信
@yryrvcfv先生へ。
ここら辺、調べてみましたが、今の日本では、人一人殺しても、死刑には絶対になりません。
検察の弱腰が見てとれますよね。
死刑廃止国の中には、死刑は執行しないけども、各種罪状の累積加算により、懲役100年や200年など、永久に刑務所から出られない国が、多いそうです。
少し、極論ですが、どうせ死刑に出来ないのなら、寒い中、内田被告を真っ裸にして、石狩川の橋の欄干の上に立たせる。「死刑」にはできないので「命綱」は付ける。そして、ユーチューブで全国放送は、どうでしょうか……。
多分、これだけしても、遺族の心は晴れないでしょうけども。
お読み頂き、ありがとうございました。
編集済
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
拝読いたしました。
この事件は相当に惨いものです。正直に言えば、事件の全容を知っているわけではありません。漏れ聞こえてくる断片だけでも、目を背けたくなるほどだからです。
感情論と呼ばれるかもしれません。ただ更生の機会さえ与えられるべきではないと思ってしまうのも事実です。
彼女が更生して、何が戻ってくるのでしょうか。
作者からの返信
二ノ前先生へ。
この私のエッセイは、あくまで、法律論を根底に、これに一般常識論として、この主犯格の内田被告の罪状を論じたものです。
刑法学にも、大きく二通りの流派があり、私の学んだ「古典派刑法学」と、イタリアのロンブローゾ等が提唱した「新派刑法学」があります。
この「新派刑法学」の表向きは、「社会防衛」の為の目的刑を主眼としていますが、結局、この新派刑法学を突き詰めると、「生来的犯罪者説」に行き着くのですが、
例えば、今回の事件のような犯人には、この「生来的犯罪者」にも該当するように思い、彼女の更生など全くもって不可能のようにも思えます。
映画『羊たちの沈黙』に出て来る、ハンニバル・レクター博士が、その良い例だと、この私には思えます。
あるいは、ユダヤ人強制収容所で、双子を切り刻んで、人工的にシャム双生児を生み出した、あのヨーゼフ・メンゲレのようにね。
ともかく、義憤に駆られて投稿しましたが、彼女には最早、救いが有りません、と思うのは、この私だけでしょうか?
お読み頂き、誠に、ありがとうございました。
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
こんにちは、立花先生。
あまりテレビを見ない日に夜も、この事件は知っています。恐ろしいです。
難しいことはわかりませんが、23歳という年齢を配慮している部分もあるかもしれない……と、少し思いました。
しかし、また世に解き放たれた時、反省するというより、さらに憎悪をもって何がするのでは無いかという不安があります。
何かで読んだのですが、人間の中には一定数、とんでもない性質の人が必ずいるようです。
そういう人は、常識、慈愛などの心を持たず凶悪な性質があるとか。
罪もそうですが、再び世に解き放たれた際、安全なのかどうかもよくよく考えて判決を出して欲しいですね😥
作者からの返信
日に夜先生へ。
この前は忙しくて、もしかしたら、日に夜先生の「新作」を読みに行けないかもよ、言っておきながら、流石に毎日、家庭のドタバタで忙しいこの私でも、この判決文を聞いて、遂に我慢出来ずに、投稿しました。
ですがこの作品は、あまり感情論に流されずに、主に、法律的観点からの反論を述べました。
今日も今日とて、朝方、家のワンコが血尿が出て(膀胱結石です)、まず動物病院で「抗生物質」を貰い、その後、母が入院している老人病院で、母の洗濯物を取って来て、今、洗濯機を回しています。
まあ、こういう毎日です。ホントに、貧乏暇無しですね。
日に夜先生の「新作」は、まだ、読みに行っておりませんが、必ず読みに行きます。
ところで、上の妖精ちゃん、反抗期に、入っていないかなあ、心配です。
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
全くもって同感です。
求刑は懲役27年でしたが、求刑を上回る判決も可能だったはずです。
そもそも懲役27年は軽すぎる!
検察はなぜ腰が引けたのでしょうか。
怒りを感じます!!
作者からの返信
船越先生へ。
初めてのお便り、ありがとうございます。
検察は、エリート集団で、今回の事件、「強盗殺人罪」で起訴すれば、「死刑」の求刑は、可能だった筈です。
刑事訴訟法では、公判中であっても、「素因手続きの変更」が出来る事から、志有る検察官が出てくれる事を、祈るばかりです。
勢い余って書いた、愚策をお読み頂き、ありがとうございました。
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
>殺人罪では無くて、最も重い、強盗殺人罪にも近くなるのだ
ここですね。
これを単なる、単発の殺人罪で量刑を決めることには大いに疑問があります。
私が思い出しますのは、光市母子殺害事件で、今回の事件とはだいぶ性格が違う事件ではありますが、遺族が長年にわたり戦いようやく目的を果たした事例。
あの時のような長い時間を費やさせてはいかんとも思います。近年の司法、警察、税務は目に余ることばかり……。やるせませんね。
作者からの返信
天川先生へ。
感想文ありがとうございます。
実は、今回は時間が無くて、書けなかったのですが、光市母子殺害事件も、滅茶苦茶に酷かった。
母親を強姦殺人、1歳の幼子を押し入れに投げ込んで殺しています。
この光市母子殺害事件の犯人は、確か犯行当時は、20歳未満で、当時、少年法の適用範囲内にあり、犯行当時から、犯人の当該少年は、有期刑ぐらいで終わると高をくくっていたと言う、歴然とした証拠が有ります。
これは、拘置所から、かっての友人に出したハガキの中の文字に、「今回は少しやり過ぎたが、まあ未成年だし……」との、動かぬ証拠です。
多分、私の記憶では、二審(高裁)での裁判の時には、死刑廃止論者の弁護士が全国から集結し、この犯人の弁護に回った。
この犯人は、拘置所の刑務官が巡回している時は、「聖書」を読んだりと殊勝な顔をして見せ、
更に、弁護士からの入れ知恵で、1歳の幼児を押し入れに投げ込んで殺した理由として、「ドラえもんが現れて助けてくれると思った」などと言う奇想天外な弁明までして、死刑から逃れようとしています。
結局、父親の執念が勝ち、死刑になりましたが……。
今回の、北海道の事件でも、裁判中の内田被告のスケッチ画からは、鬼のような表情しか見て取れませんよね。
これで、有期刑ですか?
私には、納得できません。
天川先生に読んで頂き、ありがとうございます。
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
検察がなぜ、その求刑に留めたのかというのもありますね(-_-;)
作者からの返信
縞間先生へ。
正に、そこなのです。
事件の残虐性等を考えれば、最初から、「死刑」の求刑でも良かったのでは無いのか?
これが、私の、最大の疑問なのです。
第1話 こんな判決おかしいだろうが!への応援コメント
お初にお目にかかります。
仰る通りですね。これだけの悪行なら通常の判決に留めるところには大いに疑問を感じます。適用されるのが極刑であろうと驚きはしません。何か裏がやはりあるのかも。
しかも、この手の問題はこの事件に限った話ではないですね。外国人犯罪などにも当てはまっていると感じます。あまりにも判決が甘すぎたりしているので、何がしか裏があるように思えてなりません。
趣味で歴史を嗜んでますが、このままいけば末期共和制ローマの混沌、末期帝政のゲルマン大侵攻時にカオスの坩堝と化したローマのようになること請け合いです。
既に日本の法律は変化する情勢にまるで追いついておらず、このままではより凶悪な事件を誘発する可能性は高いでしょう。
私自身は法学に関してはど素人で、ただの一私人の意見です。
長々と失礼しました。
作者からの返信
焔コブラ先生へ。
始めて、お便り頂き、誠にありがとうございます。
私は、法学部法律学科刑法専門で卒業したのですが、この私は、司法試験は受かっていません。
当時、いくら私立二流大学とは言え、成績は良かったので、学生課の職員に止められたのです。折角、良い成績なのに、ここで無理をして体を壊せば元も子も無いと……。ちなみに、同級生は弁護士になっています。
そもそも、この拙い文章を書いたのは、殺された女子高生に対するイジメガあまりに酷すぎて、かつ、裁判に対する被告人の態度に全く反省の色が無かったからです。
現在の検察や裁判所の判断が弱いのは、かっての殺人犯の「永山則夫事件」(永山則夫連続射殺事件:1968年)への最高裁判決(1983年)の中で、「死刑を適用するかどうかを判断するための9つの基準、いわゆる「永山基準(規範)」が示された事が大きく影響しています。
ですが、今から、50年以上も経っており、毎日のように起きているイジメ事件、闇バイト事件や、白昼堂々の強盗事件が連続して起きる今日この頃では、既に古い基準となっており、「冤罪」の危険性がある場合はともかくとして、明らかに犯人が特定できる場合は、「死刑」で、十分だと思うのです。
それも、密室で「死刑」にするのでは無くて、隣国のように、「公開」すべきだと思うのです。
貴方は、可笑しいのでは?と思われるでしょう。
しかし、「死刑」制度が存続するのは、それによって、犯罪を抑止する目的があるのですが、それが「密室」であれば、一般人の目に触れません。
とすると、言葉は悪いが、「公開処刑」でもしない限り、犯罪の抑止にはなりません。
私の「カクヨム」に投稿した、『衝撃の緊急ニュース』は、この「公開処刑」の問題を扱っています。
更に、ここにも、目を通していただければ、幸いです。
読んで頂き、誠に、ありがとうございました。