2026年3月29日 11:56
喫茶aへの応援コメント
コメント失礼します!建築基準法第43条2項2号、思わず調べてしまいました。本来建築できない場所でも、一定の基準を満たせば建築できる法律って事ですかね?その道の専門家しか知らない、詳しい知識をお持ちなんですね……すごく尊敬します。
作者からの返信
サイコ通牒様こんばんは★そのようにおっしゃっていただいてありがとうございます(^^)建築基準法第43条は、「建物を建てるなら道路にちゃんと接してないとダメだよ〜」っていうルールなんです。ただ、2項で「条件によってはOKにするよ」という救済があって、2号は「安全だと認められれば建ててもいいよ」というケースになります。今回の、水路で分断されてるケースでも「安全に避難できることを確認できたから建築できた」という認識になるかなと思います。ちょっとややこしいですよね。でも、ご興味持って調べてくださったのがとても嬉しいです!嬉しいコメント、本当にありがとうございます(はーと)
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コメント失礼します!
建築基準法第43条2項2号、思わず調べてしまいました。
本来建築できない場所でも、一定の基準を満たせば建築できる法律って事ですかね?
その道の専門家しか知らない、詳しい知識をお持ちなんですね……すごく尊敬します。
作者からの返信
サイコ通牒様
こんばんは★
そのようにおっしゃっていただいてありがとうございます(^^)
建築基準法第43条は、「建物を建てるなら道路にちゃんと接してないとダメだよ〜」っていうルールなんです。
ただ、2項で「条件によってはOKにするよ」という救済があって、
2号は「安全だと認められれば建ててもいいよ」というケースになります。
今回の、水路で分断されてるケースでも「安全に避難できることを確認できたから建築できた」という認識になるかなと思います。
ちょっとややこしいですよね。
でも、ご興味持って調べてくださったのがとても嬉しいです!
嬉しいコメント、本当にありがとうございます(はーと)