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  • 喫茶aへの応援コメント

    コメント失礼します!
    建築基準法第43条2項2号、思わず調べてしまいました。
    本来建築できない場所でも、一定の基準を満たせば建築できる法律って事ですかね?
    その道の専門家しか知らない、詳しい知識をお持ちなんですね……すごく尊敬します。

    作者からの返信

    サイコ通牒様
    こんばんは★
    そのようにおっしゃっていただいてありがとうございます(^^)

    建築基準法第43条は、「建物を建てるなら道路にちゃんと接してないとダメだよ〜」っていうルールなんです。

    ただ、2項で「条件によってはOKにするよ」という救済があって、

    2号は「安全だと認められれば建ててもいいよ」というケースになります。


    今回の、水路で分断されてるケースでも「安全に避難できることを確認できたから建築できた」という認識になるかなと思います。


    ちょっとややこしいですよね。
    でも、ご興味持って調べてくださったのがとても嬉しいです!
    嬉しいコメント、本当にありがとうございます(はーと)