電話聴取書4(示談の経緯,要約)
示談の成立の真否と,示談の経緯を被害者に確認するため,被害者の携帯電話に架電したところ,被害者が応答し,要旨,次のとおり述べた。
確かに,犯人との間で示談に応じた。
示談金の金額は,私から申し出たものではない。
むしろ,私からは,購入価格に少し加算した7万円程度でよいと告げた。
しかし,犯人は,どうしても受け取ってほしい,その代わり,この件で刑事責任を求めるとか,他の人に言うとか,そうしたことはしないでほしいと告げてきた。
私としても,弁償さえされればそうした刑事責任を問うつもりはないし,こんなことを周りに言いふらすつもりはそもそもなく,それらのことには応じると答えた。
示談金も,すでに現金で受け取っている。
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