供託法
供託法 24.11.12.10:00
供託法
明治三十二年法律第十五号
第一条 法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭及ヒ有価証券ハ法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所カ供託所トシテ之ヲ保管ス
第一条ノ二 供託所ニ於ケル事務ハ法務局若ハ地方法務局若ハ此等ノ支局又ハ此等ノ出張所ニ勤務スル法務事務官ニシテ法務局又ハ地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ供託官トシテ之ヲ取扱フ
第一条ノ三 供託官ノ処分ニ付テハ行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章ノ規定ハ之ヲ適用セズ
第一条ノ四 供託官ノ処分ニ不服アル者又ハ供託官ノ不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ為シタル者ハ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ審査請求ヲ為スコトヲ得
第一条ノ五 審査請求ハ供託官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス
第一条ノ六 供託官ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ相当ノ処分ヲ為シテ其旨ヲ審査請求人ニ通知スルコトヲ要ス
②供託官ハ前項ニ規定スル場合ヲ除クノ外意見ヲ付シ審査請求アリタル日ヨリ五日内ニ之ヲ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ニ送付スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監督法務局又ハ地方法務局ノ長ハ当該意見ヲ行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十一条第二項ニ規定スル審理員ニ送付スルモノトス
第一条ノ七 法務局又ハ地方法務局ノ長ハ処分ニ付テノ審査請求ヲ理由アリト認ムルトキ又ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ヲ為スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス
②法務局又ハ地方法務局ノ長ハ審査請求ニ係ル不作為ニ係ル処分ノ申請ヲ却下スベキモノト認ムルトキハ供託官ニ当該申請ヲ却下スル処分ヲ命ズルコトヲ要ス
第一条ノ八 第一条ノ四ノ審査請求ニ関スル行政不服審査法ノ規定ノ適用ニ付テハ同法第二十九条第五項中「処分庁等」トアルハ「審査庁」ト、「弁明書の提出」トアルハ「供託法(明治三十二年法律第十五号)第一条ノ六第二項に規定する意見の送付」ト、同法第三十条第一項中「弁明書」トアルハ「供託法第一条ノ六第二項の意見」トス
第一条ノ九 行政不服審査法第十三条、第十八条、第二十一条、第二十五条第二項乃至第七項、第二十九条第一項乃至第四項、第三十一条、第三十七条、第四十五条第三項、第四十六条、第四十七条、第四十九条第三項(審査請求ニ係ル不作為ガ違法又ハ不当ナル旨ノ宣言ニ係ル部分ヲ除ク)乃至第五項及ビ第五十二条ノ規定ハ第一条ノ四ノ審査請求ニ付テハ之ヲ適用セズ
第二条 供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ差出タスコトヲ要ス
第三条 供託金ニハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ利息ヲ付スルコトヲ要ス
第四条 供託所ハ供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ供託ノ目的タル有価証券ノ償還金、利息又ハ配当金ヲ受取リ供託物ニ代ヘ又ハ其従トシテ之ヲ保管ス但保証金ニ代ヘテ有価証券ヲ供託シタル場合ニ於テハ供託者ハ其利息又ハ配当金ノ払渡ヲ請求スルコトヲ得
第五条 法務大臣ハ法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭又ハ有価証券ニ非サル物品ヲ保管スヘキ倉庫営業者又ハ銀行ヲ指定スルコトヲ得
②倉庫営業者又ハ銀行ハ其営業ノ部類ニ属スル物ニシテ其保管シ得ヘキ数量ニ限リ之ヲ保管スル義務ヲ負フ
第六条 倉庫営業者又ハ銀行ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ供託書ヲ作リ供託物ニ添ヘテ之ヲ交付スルコトヲ要ス
第七条 倉庫営業者又ハ銀行ハ第五条第一項ノ規定ニ依ル供託物ヲ受取ルヘキ者ニ対シ一般ニ同種ノ物ニ付テ請求スル保管料ヲ請求スルコトヲ得
第八条 供託物ノ還付ヲ請求スル者ハ法務大臣ノ定ムル所ニ依リ其権利ヲ証明スルコトヲ要ス
②供託者ハ民法第四百九十六条ノ規定ニ依レルコト、供託カ錯誤ニ出テシコト又ハ其原因カ消滅シタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ取戻スコトヲ得ス
第九条 供託者カ供託物ヲ受取ル権利ヲ有セサル者ヲ指定シタルトキハ其供託ハ無効トス
第十条 供託物ヲ受取ルヘキ者カ反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ供託者ノ書面又ハ裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ供託物ヲ受取ルコトヲ得ス
附 則
第十一条 本法ハ明治三十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第十二条 本法施行前ニ供託シタル金銭ニハ其施行ノ月ヨリ払渡請求ノ前月マテ第三条ノ利息ヲ附スルコトヲ要ス
第十三条 第四条、第八条及ヒ第十条ノ規定ハ本法施行前ニ供託シタル物ニモ亦之ヲ適用ス
第十四条 明治二十三年勅令第百四十五号供託規則ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
第十五条 昭和五十七年四月一日ヨリ昭和六十六年三月三十一日マデノ間ノ利息ハ第三条ノ規定ニ拘ラズ之ヲ付セズ
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