不労所得を勝ち取る

——不労所得を勝ち取る。


 いきなりだが、これは誇張表現である。


 というのも、これから推奨することは、「ただ権利を使うこと」だからである。


 権利とは、何か。


 それは……


 〈有給休暇〉である。


 大学生で、アルバイトをしている方々は多いように思う。


 (もちろんお小遣いのために、あるいは学費や下宿費、生活費などのためにアルバイトをする必要性無しに、キャンパスライフをエンジョイできるのが理想ではある)


 小癪こしゃくな経営者や店長サンたちは、大学生の多くが無知なのをいいことに、「有給休暇」の存在を隠したがる。


 (事実、私も自身もしてやられた経験がある)


 労働基準法では、アルバイトで【週30時間以上or週5日以上】のシフトで働く場合、【半年以上8割以上出勤】の勤続をしていれば、【年間10日】の〈有給休暇〉が与えられる、とされている。


 これは、不労所得でもなんでもなく、れっきとした「権利」なので、使わない手はない。


 あなたが働いている場所の採用担当や店長がまともでなかったら、採用時に、また入社半年後に、有給休暇の話をしないかもしれない。


 なお、「労働時間」や「出勤日数」の項目をちょろまかして意図的に有給休暇が発生しないような契約書を交わそうとするとんでもない輩がいるので、アルバイトと言えど、注意したいところである。

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