第5話善意の第三者

民法94条

1項相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2項前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗する事ができない。


と、ある。


法律上でいう「善意」とは、「事情を知らない」ことを意味し、逆に事情を知っていることは「悪意」いいます。


僕は虚偽表示の契約で引っかかる。

AとBが、Aが車を売るとBに言った場合、実際のケースで差し押さえを逃れるためにBと口裏をあわせて、いったんBに売ると言う場合がありました(Bのもとに財産が移転していればAは差し押さえを免れる)。

この場合もAとBの意思表示は、原則として無効であり、AB間の契約も無効となる。


そこで、問題が。


しかしBがその後、Cに車を売った場合。

もしCがAB間の事情について知らない(善意)の場合にも原則どおりAB間の契約が無効になると、Cは車を手に入れることが出来ない。

そこで、例外的に、AはCに対して「無効だから、オレの車を返せ!」と、言えなくさせます。

不誠実なことをしているAを保護する必要はない。

契約は無効でも、Cは車を手に入れるところが分からない。

それで、例外的にと付いているのだろう。

基本中の基本ですな!


民法は誠実さを求めます。

財産法と家族法。

善意の第三者については、色んな問題を出されると思うもので、とりあえずこのテキストは2周目なので、頭に入れておきたい。

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