第5話善意の第三者
民法94条
1項相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2項前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗する事ができない。
と、ある。
法律上でいう「善意」とは、「事情を知らない」ことを意味し、逆に事情を知っていることは「悪意」いいます。
僕は虚偽表示の契約で引っかかる。
AとBが、Aが車を売るとBに言った場合、実際のケースで差し押さえを逃れるためにBと口裏をあわせて、いったんBに売ると言う場合がありました(Bのもとに財産が移転していればAは差し押さえを免れる)。
この場合もAとBの意思表示は、原則として無効であり、AB間の契約も無効となる。
そこで、問題が。
しかしBがその後、Cに車を売った場合。
もしCがAB間の事情について知らない(善意)の場合にも原則どおりAB間の契約が無効になると、Cは車を手に入れることが出来ない。
そこで、例外的に、AはCに対して「無効だから、オレの車を返せ!」と、言えなくさせます。
不誠実なことをしているAを保護する必要はない。
契約は無効でも、Cは車を手に入れるところが分からない。
それで、例外的にと付いているのだろう。
基本中の基本ですな!
民法は誠実さを求めます。
財産法と家族法。
善意の第三者については、色んな問題を出されると思うもので、とりあえずこのテキストは2周目なので、頭に入れておきたい。
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