第九章 行政機関
第17条
内閣は、国家の政策の実行を担当し、皇王の補佐機関として機能する。皇王は「皇王権」を持ち、その行使についての詳細を国民に公表し、次の皇王に引き継ぐ義務を持つ。
第18条
地方自治体には、地方行政を担当するための機関が設置される。地方自治体の行政機関は、地方の法律や規則に従って運営される。
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