第4話 都知事選挙に対する不謹慎なご意見帳~令和6年その4

これまでは、『感想』や『速報』でした。

が、今回は、遂に『妄想』へと、足を踏み入れます。

くれぐれも、真に受けない様、お願いします。


 * * * 


まず、構成です。

その1、前提

その2、投票率

その3、選挙結果

では、本文いきましょう。


 * * * 


その1、前提


もし、都知事選の一位、二位、三位が、『公職選挙法違反』で、逮捕有罪となったなら。

更に、リコールで、現職都知事が、空席となったとします。

こうして、都知事選の『仕切り直し』が、始まる。

そんな、前提で語る『妄想』です。


 * * * 


因みに、公職選挙法違反の罰則は如何な物でしょう。

選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません(公職選挙法第129条)。

違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。


 * * * 


その2、投票率


つまり、この世界線では、都知事選の一位、二位、三位が、『立候補不可能』になります。

そこで、新たな候補者を加えずに、残る53人の候補で選挙戦を戦う。

まずは、こんな所から始めましょう。


恐らく、投票率は、三割台の中盤程度に留まるでしょう。

40%を超える確率は、10%以下と見積もります。

50%を超える確率は、1%以下と見積もります。


何故か?

賢明なる読者諸君に置かれては、お気づきであろう。

前述の一位、二位、三位の得票率は、合計で約86%になります。

彼等は、誰に投票すればよいのでしょう。

彼等にも何らかの『判断基準』が、存在し、故に『推し候補』に一票を投じたのでしょう。

しかるに、その『推し候補』が、いない。

が、一票を投じなければならない。

しかも、その内半数を『ネット後進民』たる『高齢者』が、占めている。

因みに、『高齢者』は、いずれも、『オールドメディア』を情報源とします。

しかし、『オールドメディア』への『露出』が、多い候補者が、軒並み消失しました。

この現状で、新たな候補者を『検討』できましょうや。

そもそも『検討』したくても、『こいつ誰?』で終わる事疑いようなし。

よって、選挙権を放棄し、投票しなくなる事でしょう。

そこで、念の為、計算しました。

一位、二位、三位の得票率=85.88%

上記の高齢者を半分とする=42.94%

今回投票率=60.62%

再選挙で、投票しなくなる人=60.62%×42.94%=26.03%

今回、投票しなかった人=100%-60.62%=39.38%

合計=39.38%+26.03%=65.41%

故に、三割台の中盤で、終わる事でしょう。

むしろ、三割台の中盤『以下』と見積もっています。


 * * * 


続きを書きたい所ですが、尺も丁度よい頃合いですので、続きは次回と致します。

では、いずれ。


(終わり)

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