第十条 改正

第百条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議院の発議により、両議院のそれぞれの総議員の三分の二以上の賛成で議会が議決し、国民に提案してその承認を得なければならない。この承認には、法律の定めるところにより行われる国民の投票において有効投票の過半数の賛成を必要とする。

2 憲法改正について前項の承認を経たときは、皇帝は、直ちに憲法改正を公布する。

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