第七章 財政
第八十三条 国の財政を処理する権限は、議会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
第八十四条 新たに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律によることを必要とする。
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、議会の議決に基づくことを必要とする。
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、議会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認める時は、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、議会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。
第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基づいて予算費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に議会の承諾を得なければならない。
第八十八条 すべて帝室財産は、国に属する。すべて帝室の費用は、予算案に計上して議会の議決を経なければならない。
第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方公共団体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに、両議院に提出し、その承認を受けなければならない。
2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。
3 内閣は、第一項の検査報告の内容を予算案に反映させ、国会に対し、その結果について報告しなければならない。
第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期的に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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