行政書士の勉強は楽しすぎる!

正義の天秤という考え方がある。


契約をだまされてした ⇔ 契約をだまして結ばせた


世のなかのちょっとした困りごとの解決に役立つ考え方だ。


もし、相手方にだまされてしまい契約をむすんだとする。


民法ではそのような当事者を守らなければいけない。


そこで、契約者が善意無過失(注:法律において、この場合→事実を知っていない)の場合、例外はあるが、契約を取り消せる、等の決まりが設けられた。


難しい分野ではあるかも知れない。ただ、それだけ知っているとニュース、新聞で知識がアウトプットされる。そしてまた、知的好奇心を刺激するに違いない。

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