中部市教育委員会調査報告書(抜粋)
本報告書は今年11月4日に市立第五中学校(以下本件学校)において発生した事象(以下本件事案)がいじめ防止対策推進法第二条所定の「いじめ」に該当するかどうか、ならびに本件事案に関する当委員会の評価と提言を示すものである。
(中略)
以上の聞き取り調査の結果等から、該当行為は日常的にありふれたものの範疇であり、人権侵害である「いじめ」と判断するのは困難であると結論する。
(後略)
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