少子化の原因と対策 経済、フェミニズム、SNS

@kuro_shiro_kuro

トピック 同性婚は違憲問題でなく憲法改正問題。

 この度、 東京高裁で同性婚ができないのは違憲だという判決がでました。それについてちょっと雑記を残します。


 結婚は何のためか。同じ内容で前にも書きましたが、愛情を登記するためのものではありません。性的嗜好だけで結婚するわけでなく、子孫繁栄のために家庭と家庭という連綿と時間とともに続いたユニットの分身が新しく形成される行為です。


 同性婚を認めるくらいなら結婚制度を廃止すべきです。そうすれば夫婦別姓などの問題もカタがつきます。子供が誰と誰の間にできたのか、親権者と保護責任者は誰なのかのみ記録すればいいだけの話です。同居の有無は住民票でわかります。


 一方で、同性の人たちが「子供を作る=国家の繁栄に寄与」しなくても税制や年金で優遇されるのは大問題です。同棲しているカップルと何が違うのかわかりません。

 ですので、もし同性婚を認めるなら、今騒がれている国民年金制度の3号被保険者、税金の103万円を撤廃するかわりに、子供を作った人は数千万円程度の社会保険料と税金で優遇すればいいでしょう。そうすると結婚が有名無実になるでしょう。


 ただ、そもそも論ですが、結婚というのは欧米においてもキリスト教的に言えば一生添い遂げる男女のものです。妊娠する可能性がないセックスは罪です。原理主義的ですがそこから始まっています。不倫も中絶も大罪です。つまり、一夫一婦制で子供を増やすことが神の御心に沿った行為なのです。

 日本の家制度とは違う視点ですが、効果や目指しているものは、子供を作ることで社会が発展するための機能です。


 そして、今回の高等裁判所の同性婚の禁止は違憲という判断ですが、これは思想的判断で憲法の規定を曲解しています。というか法体系の考え方を変えるのに判決をもってするというのは越権行為で、この判決そのものが違憲と考えるべきです。


 憲法に「両性」とある以上、民法の体系で以前は女性に再婚の禁止期間を設けていたこと、女性が16歳男性が18歳から結婚できるという規定で男女の役割が決められていたこと、離婚の貞操の義務、刑法における強姦などの規定、などなど過去からの法の考え方に照らせば、性行為とは男女の営みでそれは子供を作ることだ、結婚とはその男女の性行為が許される制度だ、というのは明らかです。


 今回の判決の趣旨は法の下の平等に反するということですが、男と男、女と女では子供ができません。子供を作るために同居する男女に法的な優遇を与える…という定義なのだから、法の下の平等に何ら反していません。何度も言いますが、結婚は愛情だけで考えるのは狭すぎます。親の決めた結婚相手と初夜で初めて会ってもいいんです。それが結婚であり、結婚を拡大解釈(というか限定解釈)する権利は裁判所にはありません。


 本来、憲法で同性婚を認めない限り、今の法体系はどう考えても同性婚を結婚とは認められません。ですので、裁判所が判断する問題ではなく、憲法改正の問題なのです。ただ、9条の問題で憲法改正を言いたくない左翼が憲法問題にせず、違憲問題としているだけです。高等裁判所はWOKEな判断が多くて本当に頭がどうかしています。


 裁判所が政治や思想を持ち込んではいけません。そんなことをしているから国が崩壊するのです。


  男女は生物を含めれば何億年もの営みです。男女の結婚制度を考えても数千年以上だし類人猿だって同性婚はしなかったでしょう。それを裁判所ごときがなんで変えられると思うのか。やるなら国民投票を含む唯一の制度である憲法改正でやるべきだと思わないのかなあ…








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