いえいえ、これは普通の鍵ですよ。
銃砲刀剣類所持等取締法というものがある。
一般的に言われる銃刀法というやつだ。
今回は刃物について考えたいと思う。
刃物というやつは古来からある便利な道具だ。
黒曜石のナイフや矢じりなんてものは相当歴史がある。
私は昔、どうすれば護身用刃物を正当に持ち運べるか、
そんな事を考えた。
そもそも刃物とはなんだろうか?
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。
だそうだ。
警視庁の文章のため信用に値するだろう。
正直、上記の話だけだと、
吉田沙保里が金属鍵を所持すれば、それも刃物のように思える。
まあ、国の定義がそんなガバであるわけがなく、
刃部分の厚さが大体0.2cmくらいであればそれは刃なのだ。
ということで吉田沙保里は金属鍵を持っても銃刀法違反にはならない。
さて、では前提を書いた上で、
護身用のナイフを何故所持することができないかを説明しよう。
銃砲刀剣類所持等取締法第22条は、刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない」
と定めている。
ここで重要なのは正当な理由という部分だ。
てかそもそも、刃体が6cm超えなきゃいいじゃん、
と思うものもいるだろう。
残念ながら、
軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」
とされている。
6cmに達していなくてもこれで普通に捕まるのだ。
どちらにせよ、正当な理由がなくてはならない。
さて、正当な理由を作ればいいという話なのだが、
一体どうすれば刃物の所持を正当化できよう?
街中にゾンビウイルスを撒いてやろうか?
法律を改正してやればいいか?
いっその事、透明な刃物作ればいいんじゃね?
はいはい、すべて現実的でない。
一旦、私の家の鍵について話したい。
私の家の鍵は当然金属製であり、折りたたみ式となっている。
これはもう殆ど折りたたみナイフと言っていいだろう。
見た目は完全にそれである。
しかし何故か、このような鍵を持っていても、
警察に止められて、
そこのあなた、凶器を持ち歩くなど、なんて狂気をお持ちなんだ!
と言われることはない。
まったくもって不思議だ。
話が逸れたが、つまりだ。
家の鍵をナイフにすれば、いいんじゃねってことだよ。
折りたたみ式で、なおかつポケットに入れておけば、
そもそも見つかりにくく、
見つかっても家の鍵であるという正当な理由が言える。
いい感じにすり減った感を出せば、
より良い言い訳ができるというものだ。
まあ、あくまでも素人の話だからな。
参考にする、参考にしないは君たちが決めたまへ。
無駄な思考はこれまた楽しい。
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