道子元顕3 其違五矣
どんどん荒れゆく政治を見て、
「いまこの
このような事態について、五つの憂慮点がございます。
ひとつ。僧尼や乳母などは競うように親族を推挙し、そのために賄賂が飛び交い、結果まいないを献上したものほど高官についております。彼らに
ふたつ。小耳に挟むブッダとは
みっつ。人を殺すのには必ずしも刃を用いる必要もない、と言われております。もし平等でない政がなされるのであれば、暴虐をなすものも罪に問われなくなってしまいます。これでは天命が失われませぬでしょうか。
よっつ。盗人は自ら人の財貨を狙おうとするものではない、と言われます。故に
そして、いつつ。主は下々を教化するのに、信頼を基礎に置くとされます。陛下は昔に規範をことごとく詳らかとせよ、とお達しになりました。しかし今、多くの提議が陛下のもとに集まっているにも関わらず、採用される気配がございません。こちらをいかがお考えなのですか?
尼や僧が群れをなし、僧衣を根拠に傍若無人。一方で仏法をないがしろとし、それに従おうとすることもできておりませぬ。ならば奴らのうち誰が仏法の精妙なる境地を探求できると言えましょうか! あのような者共は流惑の徒と呼ぶべきでありましょう、競って陛下よりの宗崇を賜らんとしながら、他方で百姓の食い扶持を搾取するのです。財を奪い取った結果御仏の慈悲がもたらされるなどと言った題目のどこが佈施の精神と等しいでしょうか!」
また、こうも言う。
「太子におかれては
どちらも
中書郎の
この後、司馬道子の専制がいよいよ甚だしくなってゆく。
于時朝政既紊,左衛領營將軍會稽許榮上疏曰:「今台府局吏、直衛武官及僕隸婢兒取母之姓者,本臧獲之徒,無鄉邑品第,皆得命議,用為郡守縣令,並帶職在內,委事於小吏手中;僧尼乳母,競進親黨,又受貨賂,輒臨官領眾。無衛霍之才,而比方古人,為患一也。臣聞佛者清遠玄虛之神,以五誡為教,絕酒不淫。而今之奉者,穢慢阿尼,酒色是耽,其違二矣。夫致人於死,未必手刃害之。若政教不均,暴濫無罪,必夭天命,其違三矣。盜者未必躬竊人財,江乙母失布,罪由令尹。今禁令不明,劫盜公行,其違四矣。在上化下,必信為本。昔年下書,敕使盡規,而眾議兼集,無所採用,其違五矣。尼僧成群,依傍法服。誡粗法,尚不能遵,況精妙乎!而流惑之徒,競加敬事,又侵漁百姓,取財為惠,亦未合佈施之道也。」又陳「太子宜出臨東宮,克獎德業」。疏奏,並不省。中書郎范甯亦深陳得失,帝由是漸不平于道子,然外每優崇之。國寶即寧之甥,以諂事道子,寧奏請黜之。國寶懼,使陳郡袁悅之因尼妙音致書與太子母陳淑媛,說國寶忠謹,宜見親信。帝因發怒,斬悅之。國寶甚懼,復潛甯於帝。帝不獲已,流涕出甯為豫章太守。道子由是專恣。
(晋書64-6)
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