第102話 問はるるは「質問権」の効き目なり(爺医)

「質問権」とは、

宗教法人法に基づき、所轄庁の文部科学相や都道府県知事が宗教団体を調査するため、役員や関係者に質問する権限、だという。


「信教の自由を妨げることがないよう特に留意しなければならない」と規定されているそうだ。


 これまでに活用された例はない、とも聞く。

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