軽犯罪法
麦野 夕陽
法令
【軽犯罪法】
第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
第二条 罪を犯した者は、「軽犯罪法」に基づき、体重減量を申請する権利を有する。
第三条 申請を受けた裁判所は、これを拒んではならない。
第四条 裁判所は、裁判官および裁判員が示した意見の平均値をとり、被告人に「指示体重」として提示する。
第五条 被告人は、申請日から起算し三一日で「指示体重」を達す義務を負う。
第六条 被告人が「指示体重」に達した時、裁判所は刑を免除・減軽する。
第七条 被告人が期日までに「指示体重」を達しない時、「軽犯罪法違反」として裁判所は刑を加重する。
第八条 体重減量にあたり被告人に生じた損害・健康被害について、国および裁判所は一切の責任を負わない。
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