(二)-14

 手口としては、路上でオーナーを取り囲み、手持ちの現金などを奪うなどした上で、返済を迫るものであった。この行為は、貸金業法に触れる可能性は高かい上に、一種の強盗行為でもあった。そのため、いなほ銀行ではこのような行為は社内規定で禁止していた。それにもかかわらず、伊賀屋はそのような取り立てを行っていたのだった。

 この店のオーナーは既に自己破産を宣告して店をたたんでいた。返済も減額されている状況だったが、そうなる前には伊賀屋に数度、そのような嫌がらせを受けたという。


(続く)

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