(三)-2
事実は意外な所から発覚した。それは県警の公安部がマークしている県北部に勢力を持つ北方組の内部調査報告書にあった。その組長が使用している電話の使用履歴にある携帯電話番号があった。公安は状況の把握のためにその全てを調査した。そのうちの一つが、実は法子がもつ携帯電話の番号であったのだ。しかも間違い電話などではなく、数分間の通話が何回かなされているのだ。ただの間違い電話でそんなに長く話すことはない。つまり、法子と北方組は何かしらの理由で繋がっていると考えられるのだ。
(続く)
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