第16話 裁判所法74条

裁判所法(第2章のみ引用)


第2章 裁判所の用語

第74条(裁判所の用語) 裁判所では、日本語を用いる。


 日本国の裁判所法において、裁判所では、日本語を用いるとのみ規定があります。

 なおこの日本語という表現においては、特に詳細な決まりがあるわけではありません。文語とも、口語とも、そんなことは何一つ書かれておりません。ましてや、関西弁はあかんとか、岡山弁はどうとか、漢詩にしたらダメとか、そんなことは、何一つ書いておりません。


 漢詩だの関西弁だのは冗談にしても、あえて細かい規定がないのは、戦前からの法令には文語にしてカタカナと漢字の併用の条文がまだ現役で残っているからという事情もあるからでしょうね。平成さえ終わって令和となった今もって、大審院時代の凡例であっても、内容によっては今に生きているものもありますし。


 もっとも、わざわざ、あんな文語で準備書面を書くというのは、普通じゃないですわなぁ。自分でやっておいて言うのもなんですけど。

 ただこれ、嫌がらせとしては、合法的にできるな、と思った次第。

 で、よくよく見てみると、なぜか突如、ひらがなも出てきたり、そうかと思えば口語風の表現も出てきたり。

 普通なら、カタカナと漢字の文語で統一すればよさそうでしょうが、ひらがなが混じってしまったら、しょうがない。

 よく読んでみると、ちょうど良い感じで「書き分け」ができているようにも思えたので、面倒だから、もう、これで行こう!


 そういうわけで、出来上がったのが、あの謎の準備書面です(苦笑)。

 

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