第7話 取下げに伴う原告準備書面

平成22年(ハ)第 *** 号 損害賠償請求事件

原 告  米 河   某

被 告  ゆるキャラマン


        原告準備書面(1@ハルノート的「蛇の足」)


 上記当事者間頭書事件訴取下ニ際シ原告ハ下記ノ通弁論準備セリ

本書面米国元大統領フランクリン・デラノ・ローズヴェルト氏ノ下国務長官務メシコオデル・ハル氏ヲシテ1941年當時大日本帝国ニ對シ提示セシメタル所謂「ハルノート」ニ類セシ性質ノ文書ナリシコトヲ此処申上候

 猶本文書文語ト雖モ日本語也本邦裁判所法第74条ニ違反セズ


                          平成22年 4月 4日


岡山簡易裁判所 民事X係 御中


                  原 告 〒略

                  住 所 岡山市中央区北中町~

                  氏 名 米 河   某

                  被 告 〒略

                  住 所 大阪市何とか区~

                     軍艦旗ビル**階 ***法律事務所

                  氏 名 ゆるキャラマン


            第一 本件訴取下覚書


1 被告ハ別件岡山地方裁判所(ワ)第***号損害賠償請求事件(以下「別件」)被告某ノ訴訟代理人之一也シガ原告ハ本年3月29日岡山地方裁判所担当書記官自被告某別件訴取下ニ同意セシ旨連絡頂戴セリ因テ原告ハ原告考ヘシ本件訴訟目的既ニシテ十二分ニ達成セリト思料シ本日本件ニ於テモ亦訴取下ヲ御庁ニ対シ提出ス


2 今更論ズル迄無ク本件訴取下ハ所謂「武士の情け」也別件、本件共々昭和53年4月4日後楽園球場ニテ開催セラレシキヤンデイーズ解散コンサアト32周年ヲ記念シ原告ヲシテ被告他ニ対シ一種恩赦ヲ与フル趣旨也


3 此度被告ニハ別件被告訴訟代理人トシテノオツトメ誠ニ御苦労デアツタ

 原告ハ先ズハ被告ニ労ヒ申上グルニ吝デ無シ別件ハ火中ニ在シ栗拾フガ如難件ニシテ訴訟経済等小賢シキ言用フル迄無ク時間的金銭的引合無カリシヲ顧ズ貴殿出身校一タルT大学同窓生被告某ニ對セシ友情、正義感何処ヲ以テカハ格別引受ケシ被告ヲシテ同窓生を後生大事に思ふ被告の崇高かつ友愛溢れたる其精神に原告は限りなき敬意を表する次第也


4 猶被告ニアツテハ本邦弁護士法第1条に定められし弁護士の職務上の使命に則り依頼者たる被告某に對し年少者の火遊び寝煙草寝遊びの如き言辞はインターネット内外を問わず今後重々慎むべく秋霜烈日を極めし説諭為す可き事に加へ被告某自身の妻子に対し顔向けできぬ行為は以後厳に慎むべき趣旨の訓戒をも同人に併せ与ふる事原告切願フ所存也

                                   以上


追記

 貴殿益益ノ事業發展・商賣繁盛祈念申上候

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