逐条解説 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

魔女っ子★ゆきちゃん

1 はじめに

 本エッセイは、『児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律』に関して、様々な立場の方に向けて詳細に解説するものです。

 第2回では、法律の条文を掲載しております。一部、ルビをふったり、『項』『号』という文字を付け足しているほかは、ほぼ原文のままです。

 なお原文は三省堂の『模範六法 令和2年版(2020年版)』を使用しております。

 条文を見て、書いてあることの意味がすいすいわかる方は、他の記事を読む必要はありません。ぶっちゃけ、作者の理解力を超えてしまっています。

 私など、何いってんだかさっぱりのちんちんかんぷん……★ 違った、ちんぷんかんぷんでございます。

 まあでも、なんとか頑張って読み解いてみました。大きな間違いはないつもりですが、何か不備な点や疑問点等ございましたら、ご指摘頂きますと幸いに存じます。


2 法律の素養のない方へ


 法律の勉強をしたことがない、あるいは大学でさらっと勉強したけれどさらっと忘れちゃったという方のために、これだけは知っておいてもらいたい点を記しておきます。


🐈罪刑法定主義――法律なければ犯罪なく、法律なければ刑罰なし――


 法律の条文を見ていると、書き方がまどろっこしいと感じられると思います。

 ただ、それには理由があるのです。

 刑罰というのは、法律の規定がなければ決して科されることはありません。

 どんなに危険で許されない行為に見えても、法律に規定がなければ、処罰することができないのです。これは日本国憲法にも規定があります。


第三九条 何人も、実行の時に適法であた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問れない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問れない。


 この【実行の時に適法であつた行為】については【刑事上の責任を問はれない】という部分。この考え方を『罪刑法定主義』といいます。

 ある場所に『馬つなぐべからず』の看板があった場合に、他の動物はどうなるのか?


🍌文理解釈 『馬つなぐべからず』だから、馬以外の動物は禁止していない。だからつないで良い、という解釈です。

 文言を素直に読み取った場合ですね。


🍉当然解釈(もちろん解釈) 馬がダメなのだから、牛やら象やらの馬より大きな動物はダメに決まっているではないか!

 という解釈です。


🍒例示解釈 『馬』は例示に過ぎず、同じくらい大きな動物をつなぐのも禁じているとする解釈です。


🍊縮小解釈 看板の設置場所の状況を考慮すると、大きな馬をつなぐのを禁じているのであって、ポニーなどの小さな馬はつないでも良いとする解釈です。

 文言よりも縮小する解釈ですね。

 

🍈拡大解釈 馬と同等以上の大きさの動物も禁じているとする解釈です。

 文言よりも拡大する解釈ですね。


🍎類推解釈 文言から類推して、『馬』がダメなのだから、牛や象もダメだろうと考える解釈です。


 刑罰法規は文理解釈が求められます。だから、法律に規定のない事柄は全て合法なのです。

 そのため、刑罰法規は穴がないように作られています。

 私は自作小説の中で、この穴を的確についています。興味のある方は是非お読み下さい(性描写有りのR15指定です)。


『6270円(小説パート)――帰り道で11歳美幼女を拾ってアパートに連れて帰ってきたので裸にひん剥いて色々いたずらしたいのだけれども出来れば法には触れたくないので何か良いアイディアはないだろうか?――』

https://kakuyomu.jp/works/1177354054893970683

(注:現在この小説は公開停止となっております。ごめんなさい★)


3 赤ちゃんのはだかんぼの写真は児童ポルノで逮捕される?


 以前、この法律にはこういう欠陥が指摘されていました。

 赤ちゃんの頃のはだかんぼの写真やビデオカメラの映像が、『児童ポルノ』に該当し、所持が禁止されるというものです。

 赤ちゃんの写真や映像で欲情するのは、ロリコンの中でも魔王級の猛者だけですよ?

 通常、そのような写真等を保管しているのは、両親や本人、兄弟姉妹等だと思うのですが、それがなんと『児童ポルノ所持』に該当してしまうのだという……★

 それを児童ポルノに含めてしまえば、ほとんどの子どものいる家庭には、児童ポルノがあることになってしまいます。

 現在は、このケースは児童ポルノに該当しません。法律の条文(第二条第三項第三号)をよーく読んでみよう!


(定義)

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

二項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

一号 児童

二号 児童に対する性交等の周旋しゅうせんをした者

三号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

三項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態

二号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部でんぶ又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの


 該当部分を抜き取りますね♪


三項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。

一号、二号 (省略)

三号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部でんぶ又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの


 電磁的記録というのは、ビデオテープとかDVDのことですね。

 単純に赤ちゃんのはだかんぼの写真等では、この規定に該当しないことは明らかですよね?

 単純なはだかんぼの写真等でも、小学校高学年くらいの年齢になると、児童ポルノに該当する可能性が出てきます。

 その頃の年齢になると羞恥心も出てくると思うし、その年齢の児童の裸を撮影するのは、児童虐待に該当するような気がします。


4 この法律は、『児童が被害に遭わないようにする』と同時に、『国民が犯罪者にならないようにする』ことも目的としています


 たとえば、このようなケースはどうなるのでしょう。


👿職場の上司を陥れるため、『児童ポルノ』の情報等を上司の職場のPC(パソコン)に忍ばせ、警察に『児童ポルノ所持』で通報した場合


 結論からいうと、このケースは罪になりません。ただし、『自分の身に覚えがない』ということを示すのは困難な気がしますね。

 実際にこのような事件は外国で起こっています。麻薬や銃器等と比べると、『児童ポルノ』の映像等は入手しやすいため、簡単に人を陥れることができてしまいます(やっちゃダメ!)。

 濡れ衣を着せやすいというのは困ったものですね。

 法律というのはある目的(正義)のために存在するのですが、ときに意図していないカタチで悪用されることがありるのです。


5 良い子のみんなへ


 児童ポルノの被害者の内には、自分で画像・映像を撮影してネットに上げたり、他人に送信したりしちゃった人も多くいます。

 いわゆる『自撮り』というヤツね。

 若くて綺麗な時分の自分の記録を残しておきたい気持ちはわからんでもないですけれど、人に送信したり、ネットにアップするのは絶対にやめよう。

 それやったら、取り返しがつかないからね。あと、恋人とかに撮影させるのもダメ!

 『リベンジポルノ』って言葉、聞いたことあるよね? 他人が所持するにいたったあなたのあられない画像・映像はほぼ100%ひゃくパーネットに晒されると考えておいて間違いないです。

 一旦、ネットに上がって拡散した映像を全て消去することは事実上不可能です。



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