大学・高等教育
名誉教授とは何か ~退職者の称号で公的な権限はない~
「○○大学名誉教授」知らない人からすると教授の上のように思えますが、実は違います。退職した人に与えられる称号で、現在その大学の正規教員ではありません。教授の上の階級ではなく、別枠のものとなります。
ある程度の年数所属しないと貰えないので、一瞬でも所属すれば名乗れる「元○○大学教授」より少し箔がつきます。基本的にはそれだけで公的な権限はありません。
今回は名誉教授について解説します。
1.名誉教授の規定・条件・待遇
名誉教授は学校教育法第百六条に規定され、大学に勤務した者で、教育上又は学術上特に功績のあつた者に名誉教授の称号を授与することができるとされています。
これより細かい部分(名誉教授を与えるのに必要な実績や在籍年数など)は各大学の規定によって違いがあります。例えば、東京大学は5年、京都大学は7年、大阪大学は15年以上の教授としての勤務が必要と規定されています。「教授として」の年数を求める大学が多く、准教授以下の勤務年数は換算されないか、条件が厳しくなる大学が多いです。
ある大学で定年退職して名誉教授の称号を得ても、新たに別の大学で正規の教授職に就くことも可能です。大学ごとに定年の規定が違うため、そういったことも起こります。大学外で活動する際、知らない大学の教授と名乗るより、知られた大学の名誉教授と名乗る方が箔がつくので、現職の肩書より優先して用いられることもあります。
あくまで「称号」であり、基本的には権限はありません。大学の図書館が利用しやすくなる程度です。しかし、一部大学では、大学の設備が利用できるなど特典が規定されています。滋賀大学では待遇が規定に記されており、身分証明書や現職教員に準じた待遇が得られるとされています。規定がない大学でも運用上は似た待遇が与えられている場合もあるかもしれません。
では、そもそも何のために名誉教授の称号を与えるかですが、一応公文書に「功績を称えるため」という見解が記されています。その経緯を知るため、名誉教授制度の歴史を見ていきます。
2.名誉教授の歴史
名誉教授制度は1893(明治26)年の改正帝国大学令で定められました。当時の文部大臣は、以下の通り外国の制度にならい名誉教授制度を設けたことを記しています
1915(大正4)年には単なる称号ではなく公務員に相当する地位が与えられました。次第に帝国大学以外の高等教育機関でも名誉教授制度は広まっていきました。
戦後、新制大学制度の始まりに伴い、旧来の名誉教授制度は廃止されました。文部省は1950年、名誉教授は栄誉的称号であり、国家公務員的な身分と考えるのは適切ではない、国公私立を区別する必要も認められないという見解を示しました。名誉教授は、現在の栄誉的称号として定義されました。
大学に教授,助教授等の教員として多年勤務し,教育上学術上の功績をあげた者に対して,本人の退職後その功労を顕彰する意味で当該大学が贈る栄誉的称号である
(出典:文部省大学学術局長通達「大学の名誉教授制度の実施について」1950年)
3.海外でも苦慮?名誉教授制度のあり方
各大学が功績を称えることは良いですが、それが「肩書」となって効果を持つ場合があることの厄介さは決して日本だけではないようです。例えば、カナダの名誉教授制度を考察し「とらえどころのない」と称したJohnson(2017)は、名誉教授の称号が大学の施設利用等の特典以上に、研究を続けていく上での地位として重要となっていることを指摘しています。
実際のところ、名誉教授にどれだけの肩書としての意味、どれだけの実利があるのかはわかりません。しかし、大学の正規教員ではない、大学を退職した人に与えられる称号であり、教授の上の階級というわけではないのは確かです。日常で名誉教授という肩書を見ても、過度な意味づけをする必要はありません。
(本文おわり。参考文献の詳細は以下URLに記載)
https://note.com/gakumarui/n/n498db7df6a2d
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