各地の司法について
基本的に各領地は領主の支配下にあり、体系的な法律は存在しない。
その町や村独自の決まり事に加えて領主の布告が法となる。
警察のようなものはおらず、各領主に仕える騎士団がその役目を行う。
裁判もなく、領主の一存、対象が農奴や少数の民であれば家令が判決を下す。
騎士団が不在の土地での犯罪はその集落の長が処置することになる。
処置に困った場合は、騎士団に身柄を渡して領主決裁となるが滅多に行われない。
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