3/4(水) 国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令

マスクの高額転売に対して、国民生活安定緊急措置法の適用を行うことが閣議決定される。


https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200310002/20200310002.html

経済産業省HPより

『国民生活緊急措置法(以下、「法」という。)第26条第1項では、生活関連物資等の供給が著しく不足するなど国民生活の安定又は国民経済の円滑な運営に重大な支障が生じるおそれがあると認められるときは、当該生活関連物資等を政令で指定し、譲渡の禁止などに関し必要な事項を定めることができる旨が規定されています。


本政令は、法の規定に基づき、衛生マスクを不特定の相手方に対し売り渡す者から購入した衛生マスクの譲渡を禁止する等の必要があるため、必要な措置を講ずるものです。』

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