小説の作り方を憲法にしてみたよ

和成ソウイチ@書籍発売中

小説憲法

第一章 基本原則

第一条 執筆の目的


作品は、読者に認められるためにこれを執筆する。

二 作品は、自らの理想とする世界を表現するためにこれを執筆する。

三 第一項から第二項までの目的を達成するため、あらゆる努力をしなければならない。




◆逐条解説◇


(一項)

ちゃんと読まれて評価される作品を目指そうね。


(二項)

それだけじゃなくて、とことん理想も突き詰めよう。


(三項)

あらゆる努力をしなければならない。はい復唱。



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