小説の作り方を憲法にしてみたよ
和成ソウイチ@書籍発売中
小説憲法
第一章 基本原則
第一条 執筆の目的
作品は、読者に認められるためにこれを執筆する。
二 作品は、自らの理想とする世界を表現するためにこれを執筆する。
三 第一項から第二項までの目的を達成するため、あらゆる努力をしなければならない。
◆逐条解説◇
(一項)
ちゃんと読まれて評価される作品を目指そうね。
(二項)
それだけじゃなくて、とことん理想も突き詰めよう。
(三項)
あらゆる努力をしなければならない。はい復唱。
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