第24話 「脅迫男の名前は??」
訴状には、
最低でも、被疑者の本名と住所が必須だった。
『警察での取り調べの際、示談を持ち掛けて相談したい。』
という、私の要望でHY警部補より脅迫男の電話番号は教えて貰っていた。
もちろん脅迫男も私の電話番号は知っていると思う。
しかし、住所と本名が分からない。
困った。
HY警部補に尋ねても本名は「個人情報法」に引っかかるので、
脅迫男の本名と住所は教える事は出来ない。と断られた。
(え??)
では検察庁ならば・・・
しかし回答は、HY警部補と同じ理由で断られた。
(はぁ??)
憲法32条「裁判を受ける権利」が個人情報保護法という法律によって、
はく奪されてしまった。
コレは矛盾していないか?
裁判を受ける権利はあるが、相手の情報は教えない。
裁判所にも問い合わせた。
やはり、最低限、本名と住所は必須記入項目だと。
電話番号は記入しなくとも良いが、住所・本名は必須だと。
裁判所に事情は伝えた。
個人情報保護法のせいで、警察も検察も情報を教えてくれない!
しかし裁判所は、本名と住所がないと訴状としては受け付けられない。
裁判も出来ない。と・・・
(やはり、もうダメか??)
この国の各組織は融通の利かない縦割り組織だ。
もはや、憲法32条より個人情報保護法という法律の方が効力が強い事になる。
憲法→法律→条令・・・という効力の序列が崩れたのである。
しかし、この個人情報保護法はネットの世界では無力である事。
そして厳重に守られた個人保護法は、もろくも崩れる事になる。
崩れた中から、知られたくない事実が出てきた・・・
続く
20200110
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