人形神 -神聖大日本国憲法第零章第零条-
龍乃光輝
法
神聖大日本国憲法第零章 八百万の神
第零条 八百万の神は神聖の象徴であり、左に於ける権能を平等に保障する。
一 神とするこの地位は、何人にも脅かされない。
二 皇室、国宝、依り代に関わらなければ、如何なる言動も無答責とする。
又、皇室、国宝、依り代に対し言動したときの処罰は、法律でこれを定める。
三 同章及び同条は、八百万の神が国内で存する限り、一切の干渉を認めない。
憲法施行日
皇紀2607年(西暦1947年) 5月3日
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