第83話 民法第七六六条

 民法第七六六条が平成二十三年に改正され、平成二十四年四月に施行されています。

一.父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。


 父に民法改正について話した。

「今は面会させるように、何年も前に民法も改正されてるみたいや。

 法律は子供のために面会するように変わっているのに、裁判所だけが面会させないように必死で抵抗しているのは、今の時代に合わせて変わった法律に従うんじゃなく、あくまで自分たちの先輩が出した古い判例に従いたいんかな。

 世の中の流れよりも、自分の出世が大事だから、絶対に判例に従いたいと考えて…」

 地方公務員だった父が一言。

「そんなもん、ただのアホやないか」

 国民の代表である国会議員が国会で法律を改正したのに、運用する家庭裁判所が必死に抵抗する本当の理由。

 いったい何なのだろう。

 ただのアホじゃないことを心から願っています。

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