第6話

―― 国体論:3章の2、3章の3 ――


ちょっと引用します.

(P105)・・・昭和ファシズム期においては、明治憲法の立憲主義的解釈は主流の地位を失ったどころか、禁止されるにいたった・・・憲法が欽定であったこと、つまり制憲権力を天皇が独占しているという建前で憲法が発布されたこと、そしてそれと軌を一にするかたちで、憲法は天皇の国民に対する約束や誓いというかたちではなく、「天皇が『皇祖皇宗ノ神霊』に許可を求め、続いて国民のほうに向き直って憲法を賦与する形式をとった」こと ――― これらはすべて、権力の正統性の源泉は、天皇にのみあって、国民には存在しないことを物語っていた・・・

引用を終わります.


戦前において主権は天皇にありました.そして戦後は国民主権に変わりました.そのはずですけどねぇ・・・未だに占領下ですかねぇ.


まあそれはそれとして、仮に日本が「戦後レジームからの脱却」をしたら、戦前の体制に戻るといいと思いますか、それとも共和制に移行するといいと思いますか・・・どうなるといいと思います?

(続く)

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