憲法

そして、憲法公布


わが国は生けとし生ける者の恵みに依りて栄えるということを前提にこの憲法を公布するものである。

一章天皇

一~八条日本国憲法と同じ(内閣→幕閣と変換すること)


二章 朝廷・武士

9条 朝廷の貴族は公家緒法度を遵守することを要す。

10条 武士は将軍を含め武家緒法度を守ると共にこの憲法を擁護する義務を負う。

11条我が国は戦を行わない。そのために、戦力は永遠に放棄する。

三章権利

日本国憲法に類似

但し、経済活動の自由に次の制限

生けとし生ける者の自由を脅かさない範囲内。

四章 国会

国会は下院と大名院の2院で構成する。下院の議決を優先する。


5章 幕府

幕府の将軍は下院議員より選出する。

幕閣の半分は国会議員であることを要す。等

6章 裁き

裁きは幕府より独立して下すべきこと 等

7章 外交

琉球は我が国ではない。琉球及びその他の国との外交は長崎奉行が行う

この後略


将軍 徳川 綱吉

元禄元年吉日

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