2-6 母体保護法

【解答】e

×a 緊急性があるので夫の同意は必要ない

×b 妊娠22週以降の人工妊娠中絶(人工早産)は母体保護法の適用外

×c 緊急性があるので保護者の同意は必要ない

×d 人工栄養(いわゆる粉ミルク)の開始は、保護者の同意というよりは、保護者自身の判断で行う

○e 人工妊娠中絶は母体保護法指定医が実施する


●母体保護法:“母性”の生命と健康

第2条:定義

 ・不妊手術(医師資格でおk)

生殖腺を除去せず、生殖を不能にする手術

   例)パイプカット、卵管結紮術

 ・人工妊娠中絶(母体保護法指定医師のみ)

   体外で生存しえない時期に、胎児を人工的に排出させる手術

第3条:不妊手術の適応(公費医療)

 ・本人および配偶者の同意を得て実施

 ※未成年者・精神病者・知的障害者の場合、保護者の同意を得る(本人は不要!)

 ・適応用件

  母体の生命に危険を及ぼす恐れがある場合など

第14条:人工妊娠中絶の適応

 ・妊娠満22週未満において、指定医師のみが本人および配偶者の同意を得て実施

  →都道府県医師会が指定

 ・未成年者・精神病者・知的障害者の場合、保護者の同意を得る(本人は不要!)

 ・適応用件

  身体的・経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れがある場合

  暴行・脅迫による妊娠の場合

第25条:届出

 ・不妊手術、および人工妊娠中絶術を施行した医師は、“翌月10日までに知事へ”届け出る


【問題】虐待が疑われる児を診察した際の通告先として適切なのはどれか。(108G30)

a 保健所

b 教育委員会

c 児童相談所

d 福祉事務所

e 地域包括支援センター


解答、解説は2-7で

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