2-4 母子健康法

【解答】c

○a 妊娠者が市町村長に妊娠の届出を行うと母子健康手帳が交付される

○b 市町村は必要に応じ、妊産婦と乳幼児に対して健康調査を行う

×c 出生証明書は“戸籍法”により規定される

○d 市町村は、入院を必要とする未熟児に対し、養育費用の給付を行う

○e 市町村は、1歳半、3歳児に検診を行わなければならない


●母子保健法:母子の“健康”がテーマ!

・基本的に市町村レベルの話!必要に応じて都道府県が出てくるけど、国試では無視!

第11条:新生児の訪問指導

 ・市町村長は、医師・保健師・助産師などによる訪問指導を行う

第12条:健康診査(1歳6か月、3歳)

 ・診査項目(発育、栄養、精神発達、歯科、視聴覚検査〈斜視、難聴〉)

第13条:健康診査(妊産婦&乳幼児)

 ・市町村が必要に応じて行うor推奨

第15条:妊娠の届出

 ・妊娠をした者は、速やかに市町村長に妊娠の届出を行う

第16条:母子健康手帳の交付

 ・市町村長は、妊娠の届出した者全員に母子健康手帳を交付する

 ↑母性健康管理指導事項連絡カードが入っている(男女雇用機会均等法)

第17条:妊産婦の訪問指導

 ・市町村長は必要に応じて医師・保健師・助産師などによる訪問指導を行う

第18条:低体重児の届出

 ・2,500g未満の乳児が出生した場合、保護者は速やかに市町村に届け出る

第19条:未熟児の訪問指導

 ・市町村長は、養育上の必要に応じて医師・保健師・助産師などによる訪問指導を行う

第20条:(未熟児)養育医療

 ・市町村は、入院の必要な未熟児(2,000g以下が対象)に対し、医療給付or医療費支給を行う

第22条:母子保健施設

 ・市町村長は、母子保健センターの設置に努める


【問題】タンデムマス法による新生児のマススクリーニングの検査対象となるのはどれか。(110B12)

a 核酸代謝異常

b 金属代謝異常

c 有機酸代謝異常

d ムコ多糖体代謝異常

e ミトコンドリアDNA異常


解答、解説は2-5で

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