1-1 医師の届出義務
【解答】a,c,d
○a 梅毒は“感染症法”の全数把握5類感染症なので、診断後7日以内に保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
×b 保健所は必ずしも関与しない。
○c 結核は“感染症法”の2類感染症なので、診断後直ちに保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
○d 食中毒を認めた場合、“食品衛生法”により直ちに保健所長に届け出なければならない。
×e 麻薬中毒と診断した場合、“麻薬及び向精神薬取締法”により、地域風俗を守るために都道府県知事に届け出なければならない。(届出内容:氏名、住所、年齢、性別など)
●届出事項と届出先
厚生労働大臣:現状届
警察署長 :殺人の疑い
保健所長 :感染症、食中毒
都道府県知事:麻薬、母体保護(堕胎など)、診療所開設など
【問題】医師の届出義務と関連する法律の組合せで誤っているのはどれか。(106E30)
a 異常死体の発見―――医師法
b 結核患者の診断―――感染症法
c 診療所の解説 ———医療法
d フグ中毒患者の診断―食品衛生法
e 麻薬中毒者の診断――刑法
解答、解説は1-2で
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